とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人さんの相続放棄

 先日、被後見人さんの兄弟姉妹が亡くなり債務がある旨の通知が送られてきました。そのため債権者たる業者さんに確認したところ、被相続人たる被後見人さんの兄弟姉妹には子どもがおり、全員放棄しているとの話でした。

 

 請求額は少なかったですが、被相続人生活保護を受給していたとのことだったので、資産はほとんどなく公租公課などの滞納分などの負債があるものと考えられます。よって、債務超過であることが考えられるため相続放棄することにしました。もちろん、裁判所に照会した上でのことです。

 

 成年後見人は被後見人の法定代理人として相続放棄をすることは可能です。(民法第859条)今回は利益相反の問題はないので、私が被後見人さんの代理人として相続放棄の申述をすることになります。

 

 なお、被相続人が亡くなってから3ヵ月以上経過していますが、相続人であることを知ったのは通知を受け取った時なので、受け取った日から3ヵ月以内に相続放棄の申述をすればいいことになります。

 

 そこで、申述書の他に相続人であることを知った経緯をまとめた上申書を添付する予定でいます。