昨年12月に審判が確定した件になりますが、先週水曜日に証券会社から解約手続完了報告が届きました。そのため、裁判所には報告書と証券会社発行の解約手続完了報告の写しを提出しました。
この件に関しては、地元信金にも預金口座がある可能性があったため、信金本店の窓口にて照会をかけましたね。結果「該当なし」ということで、被後見人さん名義の口座はないということが分かりました。
これで、この件は次のステップに進むことになります。今度は本人の自宅の片付けと取り壊し、そして土地の賃貸借契約の解約をすることになります。ただ、自宅の片付けの前に、親族の皆様に、被後見人さんのご両親の仏壇とご位牌につき必要な手続を進めてもらうことになります。