とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人さんの普通預金口座開設

 昨日、被後見人さんの普通預金口座を開設すべく銀行に行ってきました。今回、口座開設してきた銀行については、被後見人さん名義の定期預金口座があるものの普通預金口座がありませんでした。

 

 普通預金口座がないと、都合により定期預金を解約することになった際に、現金で受領するしかなくなりそうだったこともあり、普通預金口座を開設することにしました。

 

 口座開設はスムーズに進みましたが、ワシが後見人であることを証する登記事項証明書が、発行から6ヵ月以内のものである必要があったことが、口座開設手続終了後に判明しました。そのため、今日の午前中に新しい後見登記事項証明書を隣県の本局に行って取得し、午後に口座開設した銀行に届けました。

 

 後見人として被後見人に関係する手続をする際には、新しい登記事項証明書を用意しておいた方が良いですね。今回の教訓でございます。