内藤先生のブログにある通り、司法書士の場合、事務所設置義務(司法書士法第20条)と秘密保持義務(同法第21条)との関係でレンタルオフィスの利用について注意が必要とのことです。
また、依頼者等の本人確認記録及び事件記録の作成及び保存に関する義務が司法書士法会則基準第91条の2で定められているため、オープンオフィスや他の利用者が容易に執務机を見ることができるレンタルオフィスでは、秘密保持の観点から不適切ではないかと思われます。
ここのところ、司法書士業務のモバイル化が進んだこともあり「事務所」の定義があいまい不明確になりつつあります。けれども、上記のことから、事務所の環境としては「秘密保持義務を遵守しつつ記録保存ができる。」ことが最低限求められるのではないでしょうか。ワシも内藤先生と同感であります。