とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

司法書士登録抹消後の書類保管義務

 月報司法書士今月号の62ページに、司法書士が登録抹消した後の書類保存義務や期間につき掲載されていました。

 

 司法書士登録抹消後についても、事件簿は7年、領収書(控)は3年の保管義務がある旨が司法書士法施行規則に定められております。ただ、本人確認記録の保管及び職務上請求書の控えの保管等、所属会の会則や規則、規程に定められている内部規則については登録抹消後にその効力が及ぶとは解しがたいが、各自適切な対応をお願いしたいとのことでした。

 

 さて、地元司法書士会会則に定められている本人確認記録の保管(10年間)及び職務上請求書の控えの保管(7年間)についても、登録抹消した会員に対して適切な対応をお願いする必要があります。

 

 ただ、死亡により退会した会員につき、当該会員の相続人が司法書士でない場合にも相続人として上記の義務を負うかどうかについては分かりません。ただ、今後、増加しそうなことなので、確認しておく必要があるでしょうね。