とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺言作成サポート業務と職務上請求書

 自筆証書遺言や公正証書遺言の作成をサポートして欲しいとの依頼が来ることがありますが、遺言作成サポートは司法書士法第3条に定められた業務に当たるでしょうか。

 

 まず、遺言作成サポートは司法書士法第3条に定められた業務には含まれません。よって、職務上請求書1号様式を利用して依頼者や相続人、受遺者等の戸籍や住民票などを取得することはできないです。

 

 さて、そうしますと、遺言作成サポートは規則第31条第1項業務に該当するでしょうか。こちらについても該当しないです。よって、職務上請求書2号様式に、依頼者からいただいた委任状や双方が締結した委任契約書を添付して依頼者や相続人、受遺者等の戸籍や住民票などを取得することはできないです。

 

 これらの取扱いは「司法書士のための戸籍謄本・住民票の写し等の交付請求の手引き(第3版・平成31年3月)」に出ています。遺言作成サポートの依頼があった場合には気をつける必要がありますね。