司法書士法第21条で、依頼に応ずる義務が定められています。
〇司法書士法第21条(依頼に応ずる義務)
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
対象となる業務は司法書士法第3条に定められている業務で、登記業務と供託業務、裁判書類作成関係業務等です。ただ、正当な事由があれば拒むことができるとありますが、具体的にはどのような事由でしょうか。
まずは、司法書士法第22条に定められている事由に該当する場合です。これは、裁判書類作成関係業務にかかる事由です。この他には、業務が輻輳している場合や病気等で業務を行えない場合も含まれます。
また、簡裁訴訟代理等関係業務に関するもの以外の依頼を拒んだ場合、依頼者から請求があった場合は理由書を交付する必要がります。(司法書士法施行規則第27条)
依頼を拒否したことで、依頼者とトラブルになるケースも結構あるので、注意が必要ですね。