現在、株式会社設立案件が2件ありますが、そのうち1件は取締役会は設置しないものの、監査役(会計監査権限限定)が1名いるという役員構成になります。そのため、取締役については就任承諾書に個人の実印を押印の上、印鑑証明書を添付することになります。さて、監査役についてはどうでしょうか。
この場合、監査役につき本人確認証明書を添付する必要があります。監査役については就任承諾書に実印を押印する必要がないですし、印鑑証明書も不要です。そのため、本人確認証明書を添付する必要があります。
本人確認証明書として住民票や運転免許証などのコピー(本人の奥書付)が挙げられますが、ワシは印鑑証明書を添付しました。印鑑証明書でも住所及び氏名、生年月日が出ているので大丈夫です。
正直、監査役を設置すること自体、今までほとんどなかったので一瞬面食らいましたね。すぐに気付けたので良かったです。