今回、このような決済の依頼がありました。売買物件は中古住宅で所有者は以下の通りです。
1.物件
A市D町2番地の土地建物
2.売主
持分2分の1 A市B町1番地 X 成年後見人A
持分2分の1 U市C町2番地 Y 成年後見人B
3.買主
A市C町3番地 Z
今回はXの成年後見人Aが本物件の売却につき売却許可申立をしたところ「Xの成年後見人Aは、Yの成年後見人Bと共同で本物件の売却を許可する。」旨の売却許可がおりました。
この場合、Yの持分売却につき、別途売却許可を得る必要はなく、Xの成年後見人Aが取得した売却許可書があれば足りることになります。これは、すでにA市からU市に住所を移しているYにとって居住用財産ではないからでしょうね。