とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人が売主の場合の売却許可

 今回、このような決済の依頼がありました。売買物件は中古住宅で所有者は以下の通りです。

 

1.物件

A市D町2番地の土地建物

2.売主

持分2分の1 A市B町1番地 X 成年後見人A

持分2分の1 U市C町2番地 Y 成年後見人B

3.買主

A市C町3番地 Z

 

 今回はXの成年後見人Aが本物件の売却につき売却許可申立をしたところ「Xの成年後見人Aは、Yの成年後見人Bと共同で本物件の売却を許可する。」旨の売却許可がおりました。

 

 この場合、Yの持分売却につき、別途売却許可を得る必要はなく、Xの成年後見人Aが取得した売却許可書があれば足りることになります。これは、すでにA市からU市に住所を移しているYにとって居住用財産ではないからでしょうね。