今週、久しぶりに相続登記申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をしました。この件は、相続財産が不動産だけでなく預貯金、株券もあったのでこのような取り扱いにしました。
これ以外にも新たに受託した後見案件でも預貯金等の相続手続のために法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をしました。そのため、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出を1日で複数件することも久しぶりでした。
そのため、申出人の本人確認書類及び申出人の代理人たるワシ自身の本人確認書類の原本証明を失念しそうになりました。なお、被相続人の戸籍に関しては出生から取得しておいたので大丈夫ですね。
やはり、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出も定期的に手がけておかないと、必要書類等を忘れてしまいますね。