とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

郵便貯金の相続による払い戻し

 郵便貯金を相続により払い戻す場合、今までは郵便局の通常貯金口座への入金もしくは貯金払戻証書により払戻されていました。ただ、1月26日(月)より、他の金融機関の預金口座への振り込みも可能になったそうです。それに伴い、払戻請求書の様式も変わっております。

 

 現在手がけている遺産承継業務においては、1月26日よりも前に書類一式が送られてきており払戻請求書が旧様式だったので、近くの郵便局で新様式の払戻請求書を預かってきました。

 

 ちなみに、振込手数料ですが、5万円以上だと880円(税込)、5万円未満であれば660円(税込)がかかります。ただし、払戻金額から振込料金を差し引いた金額が振り込まれ、払戻金額が50,660円~50,879円の場合、振込手数料が660円かかります。

 

 現在手がけている遺産承継業務では、預貯金の払戻しはもうしばらく後になりますが、今のうちに頭に入れておくべくこちらにアップしました。

 

☆参照:ゆうちょ銀行の相続手続き-ゆうちょ銀行