現在手がけている遺産承継業務ですが、被相続人の甥姪が相続人になる上に相続税がかかるので税理士さんに相続税を計算してもらっています。ただ、その中で、相続税の2割加算の対象になるとのことだったので、相続税の2割加算につき調べてみました。
相続、遺贈や相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される制度のことです。
なお、相続税の2割加算の対象になるのは以下の通りになります。
(1)被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例:被相続人の兄弟姉妹や、甥姪として相続人となった人)
(2)被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
今後、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースが多くなりそうなので、相続税が2割加算されるケースが多くなりそうですね。