6月17日に、遺言制度及び成年後見制度の見直しにかかる改正民法が参議院本会議にて可決、成立しました。今回の改正では、パソコンなどで作成することができるデジタル遺言書制度が導入されたり、成年後見制度に見直しが行われております。
デジタル遺言書ですが、正式には保管証書遺言と呼ばれることになります。法務局が利用者からデジタル遺言の提出を受け、本人確認をしたうえで遺言書のデータを保管することになります。その際に、遺言者本人の意思に基づいて作成したと確認するため、遺言者が保管を申請する際に、遺言の全文の口述が求められることになります。
ちなみに、手書きの遺言も引き続き有効です。なお、手書きの際に求められていた押印が不要になりました。
成年後見制度については、今までは「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれていたのが「補助」に一本化されることになります。補助人は成年後見制度の利用者の状況に沿って、遺産分割や不動産売却といった特定の行為に限って支援することができます。また、本人の面談に出向かないなどの理由があれば交代できるようになりました。
こちらについてはこれから始まるので、今のうちに情報を収集しておこうと思います。