令和8年4月1日より離婚後の共同親権制度が始まりました。これにより、施行後に離婚した夫婦だけでなく、施行前に離婚した夫婦についても共同親権を選択することができるようになります。
また、親権につき夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に申立をして裁判所の判断を仰ぐことになります。
共同親権を選ぶと子どもの人生の重要な選択に関し、夫婦が離婚後も協議して決めることになります。子どもの受験や転校、手術、パスポートの取得などにおいて夫婦双方の合意が必要になります。もし、夫婦間で意見が対立した場合は、その都度、家庭裁判所に親権を行使できる人を判断してもらうことになります。
今のところ、ワシのところには共同親権に関する相談はないですが、離婚の相談があった場合には親権に関する相談もありそうですね。