とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

素通り禁止!足利めぐり・初秋の鑁阿寺

 先週の水曜日、天気が良かったので自転車で取引先に行ってきました。その際に鑁阿寺の前を通りかかった時に撮ったものです。

 

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 これから本格的に秋が深まっていきます。秋の深まりに伴い、境内の大銀杏も少しずつ色づいてくることでしょうね。

添付書類の原本証明について

 商業法人登記で、原本証明をして定款などを添付するケースが結構あると思います。さて、原本証明をする際に証明日も記載すると思いますが、証明日はいつが望ましいでしょうか。

 

 ワシは「株主総会や取締役会などの決議の時点で根拠となる定款の定めがあったことを証する」ため決議日と原本証明日を同じ日とするのがいちばん確実だと考えてます。

 

 なお、先日、このような株式会社の解散及び清算人選任を手がけました。登記申請日は令和2年10月15日とします。

 

株主総会決議日:令和2年10月14日

・決議で定められた解散日:令和2年10月15日

 

 株式会社の解散及び清算人選任の際には定款が必要になるので、定款の原本証明が必要です。解散及び清算人選任決議の時点で、定款に「清算人の定め」または「清算人会設置会社の定め」があるかないかを確認するために定款を添付するので、証明日は少なくとも解散及び清算人選任決議の日と同じ10月14日付で良いですし、決議の効力が生じる10月15日付でも良いと考えます。

 

 ただ、10月14日時点の証明権者は代表取締役で、10月15日時点の証明権者は代表清算人であるのには注意が必要です。

 

 ちなみに、上記のケースでは、清算人の選任議案につき「清算人の就任日は解散決議の効力が生じる10月15日とする。」旨を念のため付記しておきました。

新たな後見案件の審判確定

 先々週に審判がおりた新たな後見案件ですが、今日付で審判が確定しました。

 

 今回は待ったなしの事情があるため、審判書謄本を2通追加取得した上で、週明け早々に確定証明書と印鑑証明書を3通ずつ取得します。その上で、被後見人さんの息子さんの相続に必要な戸籍一式を取得し、被後見人さんの預金については後見人の届出をし下ろせるようにします。

 

 まあ、今週は金融機関とも後見人届出と相続について打ち合わせをしておいたので手続はスムーズに進むと思います。今後、水道光熱費や公租公課の引き落とし口座の変更も必要になりますね。

 

 ちなみに、昨日の午後に被後見人さんが入所している施設に出向いて挨拶してきました。今も面会制限があるので面会はできませんでしたが、施設長さんに連絡先をお知らせしておきました。

 

 正直、審判確定前にも関わらずこれだけ動き回ったのは初めてですね。週明けから本格スタートなので心してかかろうと思います。

 

 なお、今回は後見開始の審判書謄本を2通追加取得しました。審判書謄本は3ページだったので、900円分の収入印紙が必要でしたね。そう、審判書謄本の取得費用は「150円×頁数×通数」となるため「150円×3頁×2通=900円」となります。

現在受託中の件にも動きが

 現在手がけている件につき、今月に入ってから動きが出てきました。まずは、権限分掌の定め取消をした件については、東京法務局での登記が完了し登記事項証明書が届いたので以下の手続をしてきました。

 

年金事務所にて後見人の届出

・市役所にて国民健康保険証などの送付先の変更手続

 

 親族後見人と2人でやっていくことには変わりありませんが、権限分掌の定めが取り消されたことによりワシにも身上監護権限が付与されたので、被後見人さんの年金や国民健康保険に関する手続、福祉サービス関係の手続をワシが担当し、それ以外の被後見人さんの生活に関することは親族後見人さんが担当するようにしました。ちなみに、今月末には病院との打ち合わせに同席することになっていますね。

 

 もう1つは、新型コロナウイルスの影響で延び延びになっている退院後の施設見学の件ですが、今月中に行くことになったようです。ワシも病院に同意書を提出したので、あとは被後見人さんが施設に行ってどんな印象を抱くかですね。こちらも被後見人さんの生活環境が大きく変わりそうです。

信託契約書の内容が固まりました

 現在手がけている信託案件ですが、今日までに信託契約書の内容が固まりました。あとは、中心になって下さっている行政書士さんと共に金融機関に内容を確認してもらいGOサインが出れば契約締結となります。

 

 契約締結の他に必要な手続がありますが、今のところ当初の予定通りに進んでいるのではないかと思われます。また、信託目録に記載する事項も固まったきたので、契約締結になった時点で、信託目録の内容につき法務局と打ち合わせをすることになります。

 

 私は、依頼者や中心になって下さっている行政書士さんや税理士さんに勉強させてもらっている立場です。引き続き、いろんなことを吸収するつもりで取り組んでいこうと思います。

解散した会社ができること

 解散した会社については、清算の目的の範囲内において存続しているものとみなされます。さて、清算の目的の範囲とは具体的にはどんなものでしょうか。

 

1.現務の結了:事業活動を終了させること。

2.債権の取り立て

3.財産の換価処分

4.債務の弁済

5.残余財産の分配

6.募集株式の発行

7.社債発行

8.本店移転

9.支店設置、支店移転

10.支配人選任

11.商号変更

12.目的変更

 

 先日、解散した株式会社の本店移転の可否につき問い合わせがありました。本店を移転すること自体は営業活動ではないことと、解散を機に借りていたテナントを引き上げ社長(代表清算人)個人の自宅で清算手続を進めることもあり得るので、可能である旨を回答しました。

 

 今後、廃業に伴う会社解散の件数が増えてくると思います。そのため、解散し清算中の会社ができることについても頭の片隅に入れておいてもいいかもしれないですね。

今月の会務について

 今月の会務は今週の理事会と地元の空き家対策協議会だけでした。理事会では総務として非司法書士調査の件や新型コロナウイルス関係の議案などを担当しました。非司法書士調査については本会としての意見を取りまとめた上で地元本局に報告したところです。あとは、地元本局からの回答待ちですね。

 

 そして、今日の午後は地元の空き家対策協議会がありました。6月以来の協議会になりましたが、今回も16棟を特定空き家と認定し、準備が整ったところから順次取り壊しとなります。

 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で会議が減ってますし、会務で宇都宮や都内に行く機会もかなり減っています。Zoomにより会議ができるのであればそれはそれで良いですが、他の会員さんと実際に会って話をする事も大事なことだと思いますね。

コロナ渦での風邪

 昨日からノドがおかしいので、今日の午前中に医者に行ってきました。熱はなく味覚と嗅覚は正常なので、とりあえずPCR検査は受けずに済みました。

 

 コロナ渦中に風邪ひいてお医者さんに行くのは今回が初めてでした。熱がなければPCR検査は任意になりますが、熱があったらPCR検査もは必ず受けることになっていたかもしれないですね。

 

 また「熱のある無し」と「2週間以内に市外もしくは県外に出たか」どうか「感染者が多い地域に行ったか」どうかでお医者さんの対応が変わります。皆様、気をつけて下さい。

オンライン申請の連件申請を違う司法書士が申請する場合

 今度、ワシと別の司法書士さんとで下記の登記を手分けして連件申請することになりました。

 

1.当職が申請

4-1:所有権登記名義人住所変更(土地)

4-2:所有権保存(建物)

 

2.司法書士Xが申請

4-3:抵当権設定(土地・建物)

4-4:抵当権設定仮登記抹消(土地)

 

 この場合は、ワシが4-1、4-2を先に申請します。そして、4-2の申請書のその他の事項欄に「本件所有権保存登記と、後件で申請される抵当権設定仮登記抹消、抵当権設定登記(代理人【住所】司法書士X)とは連件扱いとされたい。」と記載することになります。

 

 その後、ワシが司法書士Xに4-1、4-2の受付番号を連絡すると、司法書士Xが4-3、4-4を申請します。

 

 その際に4-3の申請書のその他の事項欄に「本件抵当権設定登記と、令和2年○月○日付受付第1号(代理人【住所】代理人司法書士きくりん)の所有権登記名義人住所変更登記及び令和2年○月○日付受付第2号(代理人【住所】代理人司法書士きくりん)の所有権保存登記とは連件扱いとされたい。」と記載します。

 

 以前、売買による所有権移転登記は別の司法書士が担当し、抵当権設定はワシが担当したことがありました。今回は逆パターンですね。

マイナポイント終了

 9月初めにマイナポイントの利用登録し、上限5,000円分の還元を受けられるようにしましたが、今月に入ってすぐに還元を受け切ったようです。まあ、この1ヵ月ちょっとで20,000円分のチャージをしたということです。

 

 正直、もう少しチマチマと還元を受けるつもりでいましたが、思ったよりも早く還元が終わってしまいました。まあ、一度だけまとまった金額をチャージしたせいもありますね。

 

 マイナポイントの恩恵はひとまず終わりましたが、今度はマイナンバーカードと国民健康保険証、運転免許証の一体化が進むようです。この分だと、これらの一体化の際に今回のようなことがありそうですね、多分。