とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

素通り禁止!足利・春の景色

 すっかり春めいてきた3月下旬に、定年寺と織姫神社に行ってきました。

 

1.定年寺

2.織姫神社

 夕刻の定年寺からの景色はきれいでしたね。また、織姫神社は桜色にライトアップされていました。これは、ちょうど桜の季節だからということですね。これはこれで幻想的でした。

素通り禁止!足利・佐野市役所のさのまるくん

 先日、佐野市役所に行った際に、1階にさのまるの家となるスペースがあるのに気付きました。昨年の5月に近くのビルから市役所の1階に移ったとのことです。

 さのまるの家にはさのまるくんグッズやさのまるくんにまつわるものが展示されていました。なお、今でも1階と最上階の展望台にはさのまるくんのオブジェが飾ってありますね。

素通り禁止!足利・桐生の街

 2月上旬に桐生市内に行く機会がありました。桐生市内にはモダンな建物が結構残っており、ワシが行ったところもその中の1つでした。

 また、桐生のゆるキャラと言えば「キノピー」です。2月でしたが、まだお正月気分が抜けていないようでしたね。

 そして、3月に桐生市役所に行ってきました。市役所の駐車場に河津桜がキレイに咲いていました。春を先取りしていましたね。

素通り禁止!足利めぐり・夜の東山展望台

 1月の終わり、仕事帰りに久しぶりに東山展望台に立ち寄りました。冬の夜で空気が澄んでいたこともあり、夜景がキレイでしたね。

 この場所には以前、足利赤十字病院の分院があり、結核患者が入院していたそうです。高台で空気がキレイだったでしょう。ちなみに、今でも日中はヤギが敷地内の草を食べていますね。

サッカー日本代表・北中米W杯アジア2次予選突破

 遅くなりましたが、3月21日に行われた北朝鮮戦(ホーム)は1-0で勝ち、3月26日に平壌で行われるはずだった北朝鮮戦(アウェー)は没収試合となり、戦わずして日本代表が3-0で勝ちました。昨年11月に中立地で行われたシリア戦は5-0で勝っているのでこれで北中米W杯アジア2次予選は4連勝となり、アジア最終予選進出が決定しました。

 

 平壌での北朝鮮戦でどんな戦いをするか興味がありましたが、結局行われず没収試合になったので、それはそれで良かった…のかもしれません。

 

 これで北中米W杯アジア2次予選の残り試合は、6月に行われるアウェーのミャンマー戦とホームのシリア戦になります。日本代表にとって消化試合になりますが、今後を担う代表候補を試してほしいですね。

未成年後見業務への取り組み

 リーガルサポートでは未成年後見業務にも取り組むことになりました。そして、地元のリーガルサポートも、それに向けて準備を始めています。

 

 未成年後見業務に取り組むためには、リーガルサポート主催の研修会に参加し、一定の単位を取得する必要があります。成年後見業務とは別に取得する必要があるため、取り組むための準備期間はそれなりに必要です。

 

 未成年後見業務は本人が成人(18歳)に達した時点で終了します。そのため、成年後見とは異なり終了する時期がはっきりしています。ワシ自身も取り組むかどうかについては検討中です。まずは、研修を受講するために必要な時間を確保することが先決になりますね。

 

☆参照:未成年後見制度に関する事業の公益目的事業への追加について | 記事 | 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート

3月中に依頼があった商業登記も全て完了

 3月中に依頼があった商業登記ですが、今日までに全て完了しました。特に、届出印にゴミが付着したまま押印してしまい、書類の差し替えをした特例有限会社の役員変更の件は先週末に完了し納品しました。

 

 また、本店移転及び代表取締役の変更、株券発行の定め廃止の件も無事に完了したので、今度は、関連会社の借り入れにかかる抵当権の抹消登記を進めます。

 

 この時期、商業法人登記については完了までに時間がかかることが多いですが、今年はそれほど時間がかかっていないです。依頼者には今月一杯かかる可能性がある旨を伝えてあるので、予定よりも早く完了する分には問題はないでしょう。

 

 これから手がける案件で頭を悩ませそうな案件があるので、まずはひと区切りついて良かったですね。

遺言書検認申立書作成のお手伝い・2

 先日、依頼があった遺言書検認申立書作成の件ですが、昨日までに必要な戸籍一式が揃いました。そこで、相続関係説明図を作成した後、遺言書検認申立書と一緒に提出する戸籍一式につき原本還付できるように、原本還付の申出書を作成の上、戸籍一式を全てコピーし、依頼者に説明の上、引き渡しました。

 

 今回、相続人は依頼者たる配偶者と兄弟姉妹、甥姪だったので遺言書の検認後に相続手続をする場合でも、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍一式及び祖父母が死亡していることが分かる戸籍一式が必要になります。それも、本籍地はワシの地元から少し離れたところにある市町村なので、相続手続のために戸籍を改めて取り寄せるのにも手間がかかりそうです。そのため、原本還付手続きをしてもらうことにしましたね。

 

 遺言書の検認完了後、ウチに依頼があるかどうかは分かりませんが、もしあった場合には、相続登記と同時に、被相続人の法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることも検討したいと思います。

市町村合併による行政区画の変更

 先日依頼があった土地の相続登記で、相続人の住所に関することになります。この方は当該土地につき既に持分を取得しており、登記簿上の住所の表記は以下の通りです。

 

(現住所)埼玉県久喜市久喜東1丁目100番100号

(登記簿上の住所)埼玉県久喜市東1丁目100番100号

 

 このケースでは、市町村合併に伴い「久喜市東1丁目」が「久喜市久喜東1丁目」に変わっております。さて、この場合所有権登記名義人住所変更登記は必要でしょうか。

 

 この場合、地番の変更を伴わない行政区画の変更登記に当たるため、登記原因を「年月日町名変更」とする所有権登記名義人住所変更登記は不要だと考えます。ただ、市町村合併に伴い町名が変わった旨の証明書の提出を求められるかもしれませんね。

久しぶりに本人さんと面会

 今日は被後見人さんが入院している病院に入院費の支払いに行ってきました。入院費の支払後、久しぶりに本人さんに面会してきました。前回の面会は2022年7月だったので1年半以上ごぶさたしていたことになります。

 

 窓越しでの面会でしたが、顔色が良く調子が良さそうでした。面会は短時間でしたがホッとしているような感じでしたね。今日、面会して良かったと思います。

 

 前回の面会以降、病院で新型コロナウイルス感染が拡大し、しばらくの間面会ができませんでした。そして、新型コロナウイルスが5類に移行した今も面会制限がかかっており病棟には入れないです。いつになったらコロナ前と同じように面会できるようになるのでしょうね。