とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

市町村合併による行政区画の変更

 先日依頼があった土地の相続登記で、相続人の住所に関することになります。この方は当該土地につき既に持分を取得しており、登記簿上の住所の表記は以下の通りです。

 

(現住所)埼玉県久喜市久喜東1丁目100番100号

(登記簿上の住所)埼玉県久喜市東1丁目100番100号

 

 このケースでは、市町村合併に伴い「久喜市東1丁目」が「久喜市久喜東1丁目」に変わっております。さて、この場合所有権登記名義人住所変更登記は必要でしょうか。

 

 この場合、地番の変更を伴わない行政区画の変更登記に当たるため、登記原因を「年月日町名変更」とする所有権登記名義人住所変更登記は不要だと考えます。ただ、市町村合併に伴い町名が変わった旨の証明書の提出を求められるかもしれませんね。