とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

固定資産評価証明書上の床面積と登記簿上の床面積が著しく違う場合

 先日、建物の固定資産評価証明書上の床面積と登記簿上の床面積が著しく異なる場合の所有権移転登記の登録免許税の算出について聞かれました。

 

 今回のケースでは、床面積があまりに異なり、かつ、他の資料から登記簿上の床面積が正しいことが明らかだったことから、市町村役場にて評価漏れがあるのではないかということになり、市役所で調べてもらったそうです。結果、市役所の方で評価漏れがあり、目的建物の正しい評価額を算出してもらうことができ、決済も問題なく終わったそうです。

 

 こういった場合は、法務局に登録免許税の算出方法につき事前に確認しつつ、市町村役場にて目的建物につき評価漏れがあるかないかについても確認した方がいいと思います。市役所に照会する際には、目的建物の登記事項証明書及び固定資産評価証明書を持っていくことになります。