とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

大都市部における近傍価格について

 公衆用道路など評価額が0円である土地については、近傍宅地価格を確認した上で登録免許税を算出することになります。

 

 ワシの地元や近隣市町村では市役所や町役場にて評価証明書や評価通知書に近傍宅地価格を入れてもらってますが、都内や横浜、仙台などの大都市部では取扱いが違うようです。都内や横浜、仙台などの大都市部では、管轄法務局に書面で近傍宅地の地番と評価額を照会するそうです。

 

 先日、都内のマンションの贈与による所有権移転登記の依頼があり、依頼者から預かった評価証明書を確認したところ、敷地権の中に現況が公衆用道路で評価額が0円の部分がありました。そこで、都税事務所に確認したところ管轄法務局に確認して欲しいとの指示がありました。

 

 管轄法務局に確認したところ、ちょっとしたら近傍宅地の地番と計算方法につき連絡がありましたね。ちなみに、このような経験自体初めてだったので電話で確認してしまいましたが、本来は照会書を管轄法務局にFAXして確認することになっていたようです。次回から気をつけようと思います。