2019-03-10 3月になりました 司法書士業務 いよいよ年度末の3月になりました。先週あたりから少しずつ年度末に向けた動きが少しずつ出てきました。今のところまだまだ静かですが、これから少しずつ慌ただしくなってくるかもしれないですね。 この時期になると相続や贈与などの所有権移転登記を申請時期が月内か4月以降かの確認と選別が必要になります。固定資産評価額が4月1日から「今年の1月1日現在」のものになるからです。よって、案件の進捗状況により評価証明書を4月1日以降に改めて取得してもらうか否かの判断をすることになります。 また、4月1日に新元号が発表になります。そのため、4月1日以降に新元号に対応すべく準備を進める必要もありますね。