とある司法書士の戯れ言

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令和元年台風19号に関する支援措置

法務省:令和元年台風第19号について

 

 法務省では先々週上陸し多大なる被害をもたらした台風19号の被災者向けの支援措置を講じています。内容は以下の通りです。

 

1.民事調停・債務整理に関するもの

2.相続放棄熟慮期間の延長

3.登記済証・登記識別情報を紛失してしまった場合

4.登記申請すべき期間内に登記申請ができなかった場合

5.人権相談について

6.法テラスによる無料相談

 

 特に、2の相続放棄熟慮期間の延長については注意が必要です。令和元年10月10日(令和元年台風19号による災害の発生日)の時点で災害救助法が適用された市町村の区域に住所を有している相続人で、10月10日の時点で「自己のために相続があったことを知った日を基準日として、基準日から3ヵ月経過していない」者については、相続放棄の熟慮期間が「令和2年5月29日」まで延長されます。

 

 台風19号の被災者向けの支援措置については頭に入れておく必要がありますね。