とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺産相続による相続登記

 先日、久々に旧相続法の遺産相続による相続登記の依頼がありました。今回は大正時代に亡くなった方の名義で、亡くなった時点で直系卑属たる子どもが4人いるので、子ども全員が相続人になります。なお、庶子や継子、非嫡出子はいませんでした。

 

 その後は数次相続になっていたので、旧法の遺産相続になるか現行法の相続になるかの判断をしつつ、相続人を特定していきました。二次相続の中には相続人のほとんどが相続放棄していたり、養子が複数名いたりと相続関係が複雑な部分もありましたね。

 

 なお、遺産分割協議書については記名及び実印が押印されており印鑑証明書もありました。ただ、割印が全くなかったので、実印で割印も押してもらうことにしましたが、中には亡くなっている方がいるので、その方が生前使っていた実印があるかどうかで、手元にある遺産分割協議書を生かすことができるか否かが決まりそうです。

 

 また、そんなこんなで相続人はほぼ特定できたので、相続人の戸籍謄抄本のうち手元にないものにつき郵送で請求しました。戸籍が届いたら前出の遺産分割協議書をどうするかにつき改めて依頼者に確認しようと思います。