とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

止まっていた相続案件の申請

 先日になって遺産分割協議が成立した件ですが、昨日、書類一式を預かりました。遺産分割協議書に不備はなく印鑑証明書も揃っていたので、今日、申請書を提出しました。

 

 相続人は総勢10名で済みましたが、相続関係を証する戸籍等一式が電話帳くらいの厚さになってしまいました。そのため、登記申請書一式とともに太い輪ゴムで括って窓口に提出したのは言うまでもありません。

 

 今回は旧法の遺産相続に始まり、現行法の相続と相続放棄、数次相続がポイントになる案件でした。旧法の遺産相続の場合、直系卑属が第1順位で直系卑属がいない場合は、第2順位の配偶者が相続人になります。この点が最初の大きなポイントになりましたね。