とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続税申告の不足書類の追完・2

 昨年9月に亡くなった被後見人さんの相続税申告の件ですが、昨日の夕方に自宅に出向き、追完書類を預かってきました。そして、今朝、税理士さんに引き渡しました。

 

 今回追完したものは、被後見人さんの財産を相続人に引き渡した時点の預金残高と、預金解約時の預金残高の差を証明する請求書と受領書になります。預金残高の差が生じた理由を証するものが追完されたので、これで相続税申告も大丈夫だと思います。被後見人さん名義の預金通帳は既に預けてありましたが、これで、被後見人さんが亡くなった後預金解約までの間の預金残高の推移と支出額と支出理由が全てハッキリしました。

 

 よって、これにてひと安心です。