とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社の目的について

 現在、株式会社の設立案件を手がけていますが、その中で頭を悩ませているのが「目的」です。目的には「適法であること」「営利性を有すること」「明確性があること」「具体性があること」の4要件を備える必要があると言われています。

 

 ただ、具体性については、会社法施行後は登記官の審査の対象外とされたこともあり問題になることが少なくなったようです。ただ、対外的にどのような事業を行っているかが分かるように目的を定める必要があります。

 

 なお、会社の目的については、適法であることと営利性を有することは欠かせないですし、一般人が理解できるくらい明確なものであることを要します。また、会社設立時に許認可の必要な事業を行うことが決まっているのであれば、当該目的を入れておく必要になりますね。