とある司法書士の戯れ言

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保佐人の代理権付与申立の訂正申立

 先月末に申立をした保佐人の代理権付与申立の件になりますが、昨日、裁判所から代理権目録の訂正の申立をしてほしいとの連絡がありました。申立時に提出した代理権目録で、その他の事項のうち

 

「⑤家事審判手続,家事調停手続(家事事件手続法24条2項の特別委任事項を含むむ。)、訴訟手続(民事訴訟法55条2項の特別委任事項を含む。)、民事調停手続(非訟事件手続法23条2項の特別委任事項を含む。)及び破産手続(免責手続を含む。)」

 

にチェックを入れたところチェックを外してほしいとの指示がありました。これは、保佐人または補助人が上記各手続について手続代理人または訴訟代理人となる資格を有する者であるときに限り認められるものだからとのことでした。確かに欄外にそう書いてありますね。

 

 その次の⑥で「⑤の各手続について、手続代理人または訴訟代理人となる資格を有する者に委任をすること。」にチェックを入れる際に⑤にもチェックを入れないとマズいのかと勘違いし、⑤にもチェックを入れてしまいました。

 

 代理権目録の訂正申立書は昨日のうちに提出したので、引き続き手続は進んでいくと思います。ただ、代理権付与の審判がおり登記事項証明書に反映されるまでにはもうしばらくかかりそうな感じですね。