とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特例有限会社から株式会社への商号変更の際の印鑑カード

 久しぶりに特例有限会社から株式会社への商号変更を手がけていますが、その中で株式会社に移行する際に印鑑カードはどうなるかにつき調べなおしました。結果、特例有限会社の時に発行された印鑑カードを引き継ぐことができず、株式会社に移行した際に、法務局で新たに発行してもらうことになります。

 

 なお、代表取締役が申請書または委任状に印鑑を押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押印することになります。そのため、株式会社に移行後も印鑑を押印する場合には、法務局に印鑑届を提出する必要があります。

 

 前回、株式会社への商号変更を手がけたのは今から9年前になり、株主リストの制度が始まる前でした。他にも改正されている点があるため調べながら準備を進めたのは言うまでもありません。