株式会社のうち取締役会を設置していない会社もしくは特例有限会社につき取締役や代表取締役を選任する際に印鑑証明書の要否が問題になります。そこで、印鑑証明書の要否につき整理したいと思います。
1.取締役選任
(1)就任承諾を証する書面:実印押印+印鑑証明書必要
(2)選任を証する株主総会議事録:認印で構わない。ただし、就任承諾を証する書面として援用する場合、実印押印+印鑑証明書必要。
2.代表取締役選任
(1)就任承諾を証する書面:認印で構わない。
(2)選任を証する書面(株主総会議事録または取締役の互選書):実印押印+印鑑証明書必要。変更前の代表取締役が新任代表取締役の選定決議に出席し、議事録等に会社実印(届出印)で押印している場合、他の取締役は認印で構わない。その場合、各出席取締役等の印鑑証明書の添付は不要である。