とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続財産が確定しました

 現在手がけている遺産承継業務ですが、昨日、定期預金の経過利息が記載されている残高証明書が届きました。よって、これで相続財産が確定しました。そのため、財産目録を再度まとめた上で、定期預金の経過利息が記載されている残高証明書を相続税申告を依頼している税理士さんのところに届けておきました。

 

 これで、税理士さんに相続税がどのくらいかかるかにつき計算してもらい、その後に遺産の分け方を決めることになります。

 

 この件は11月に依頼がありましたが、3ヵ月くらいで相続財産を確定させることができました。そのため、ここで一旦、当職の費用を精算することになりました。当職の費用精算後、相続税がどのくらいになるかが確定し次第、依頼者に他の相続人と話し合ってもらった上で遺産の分け方を決めてもらうことになります。