先日依頼があった被後見人さんの相続手続ですが、今日、遺産分割協議書等書類一式を預かったので相続登記を申請しました。また、それと併せて預貯金の払戻用紙についても確認した上で必要書類と一緒に引き渡し、後見制度支援信託の解約用紙については記入例を作成しました。
遺産分割協議については相続人間ですんなりまとまったので、相続登記申請までスムーズにいきました。書類についても金融機関ごとに整理したので、あとは依頼者たる相続人に解約手続を進めてもらうだけです。後見制度支援信託の解約については、信託銀行に書類一式を郵送するため、こちらの相続登記手続が完了した後に進めることにしました。
これで、この件についても被後見人さんの相続手続が済めばホントの意味で終了となります。こうやって被後見人さんの相続手続まで依頼してもらえること自体、後見人冥利に尽きますね。つくづくそう思いました。