横浜めぐり2日目の昨日は暑かったですが、山下公園から赤レンガ倉庫に行き、汽車道を通って桜木町駅まで行きました。
1.氷川丸
2.赤レンガ倉庫
3.赤レンガ倉庫(その2)
4.横浜汽車道
この2日間、横浜を満喫してきました。土曜日の夜の友人&後輩との酒席は得るもの大きかったです。こういう時間ってホント楽しいですし、頑張ろうという気持ちにさせてくれますね。ホント、楽しい2日間を過ごすことができ良かったです。
2軒目は山下公園の近くにあるシーガーディアンⅡで軽く一杯。ここはサザンオールスターズの歌にも出てきます。
1.シーガーディアン開業90周年記念カクテル
2.2杯目
ここではハプニングがあったものの、グラス片手に友人達と小粋なトークを楽しんできました。ホント楽しかったせいか時間があっという間に過ぎ去りました。
6月中旬にお医者さんに行って薬を処方された水虫の具合ですが、以前よりもキレイになってきました。ただ、最低3ヵ月間は薬を塗り続ける必要があるため、あと1ヵ月半の辛抱です。
水虫になって以来、スーパー銭湯などで消毒槽があれば入った時と出た時に必ず入るようにしてますし、入浴時には足をよく洗うようにしています。まあ、高温多湿の今の時期こそ清潔にしておかないと悪化しますしね。
あとは、お医者さんからの指示に従って今でも五本指のソックスを履き続けています。五本指のソックスは健康にも良いと聞いたことがありますが、効果の程を実感するまでには至っていません。まあ、足全体が蒸れないだけいいかなといったところです。
こんな感じでこの夏は水虫とお付き合いしてますが、なったらなったで面倒なので今後は気をつけようと思います。
今日の午後に、ちょっと遠方からのお客さんが来所しました。今回もワシの地元管内で決済があり、ウチで腰を据えて申請書をセットしたいとのことだったので、快くOKしました。
四方山話をしつつ登記申請書をセットし無事に申請完了しました。ただ、申請後、事務所のコピー機に書類の原本が残っていたのに気付いた時はヒヤリとしましたね。コピーを取ったのがワシだったので、少々責任を感じたのは言うまでもありません。
申請完了後は、お目当ての洋食屋さんで遅い昼食を済ませました。今回も仕事や会務のことなどに花を咲かせましたね。おかげで今日も楽しい午後のひと時を過ごすことができました。
3月から手がけている後見制度支援信託案件ですが、信託契約手続が完了し、かつ、被後見人さんの親御さんの相続手続が全て完了したので、今日の午前中に辞任許可申立書&報酬付与申立書を提出してきました。この件はこんな感じで手続が進んでいきました。
〇3月:受託、後見変更登記申請、相続関係書類の取得
↓
〇4月:亡くなった親御さんの相続財産調査(残高証明書等の取得)
↓
〇5月:相続財産調査、遺産分割協議
↓
〇6月:預貯金の相続手続、不動産の相続登記手続、相続財産調査
↓
〇7月:裁判所&LSシステムへの報告、後見制度支援信託契約手続
↓
〇8月:辞任&報酬付与申立、引き継ぎ手続
ちょうど6月末締めで裁判所及びLSシステムに報告する必要があったので、キリの良いタイミングで報告ができ、後見制度支援信託契約手続に進むことができました。
裁判所から辞任許可&報酬付与審判があり次第、引き継ぎの準備を進めていくことになります。この件もあとひと頑張りですね。
来年1月13日より、相続法改正第1弾として自筆証書遺言の方式が緩和されます。その前に現行法における自筆証書遺言の要件は下記の通りです。
☆民法第968条(現行法)
・遺言者が「全文」「日付」及び「氏名」を自書し、印を押すこと。
・自筆証書遺言中の加除、その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、かつ、変更した場所に印を押すこと。
現行法上、自筆証書遺言については、全てを遺言者自身が書くことが要件になっています。それが、来年1月13日からは自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することができるようになります。
本文に当たる遺言者本人の意思については自筆で書く必要がありますが、遺産をまとめた目録については自筆でなくても構わないことになります。そのため、パソコンで作成した財産目録を添付してもいいですし、不動産については登記事項証明書、預貯金については預金通帳や証書の写しを添付してもいいことになります。
なお、財産目録及び登記事項証明書、預貯金の通帳や証書の写しにも遺言者が署名し押印する必要があります。
今後、改正相続法が順次施行されていくので、論点を欠かさずチェックしていこうと思います。