とある司法書士の戯れ言

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わかる!相続法改正

☆わかる!相続法改正(日本司法書士会連合会編・中央経済社

 

 民事信託の勉強もしなければならない状況ですが、先日、国会で成立した相続法改正についても勉強する必要があります。法務省のHPに改正内容が出てますが、まずはポイントを掴んでおきたいと思い、書籍を探していました。

 

 昨年出版された書籍なので内容が若干異なるかもしれませんが、概要を掴むことができればいいかなと思い、注文しました。お盆休み中にでもじっくり目を通してみようと思います。

前提として必要な名変登記

 所有権登記名義人住所変更登記などの名変登記は、所有権移転登記の登記義務者や担保権設定登記の担保権設定者の住所氏名が登記簿上の記載と異なる場合に必ず必要になります。

 

 また、これ以外の手続で前提として名変登記を先に済ませる場合があります。

 

1.土地の分筆・合筆登記(建物の分棟・合棟登記)

2.農地法の許可及び農地転用届出

 

 2については農業委員会に土地所有者につき登記簿上の住所から現住所への住所の変遷が分かる住民票などを併せて提出すれば大丈夫なところもあるようです。しかし、登記簿上の住所から現住所への変遷が分かる住民票などを取得できない場合は、所有権登記名義人住所変更登記を済ませてから農業委員会の手続を進めるようにしています。

 

 先日も土地の分筆登記の前提として、分筆する土地の所有権登記名義人住所変更登記を申請しました。「たかが名変、されど名変」と言いますが、名変登記は、登記手続だけでなくそれ以外の手続でも欠かせない登記と言うことができるかもしれないですね。

信託手続後の引継ぎについて

 3月に受託した相続&後見制度支援信託案件ですが、信託銀行から信託金の振込票が送られてきました。被後見人さんの住所地たる病院にも簡易書留郵便で本人確認書類が届いたことを確認できたので、信託銀行への送金手続を済ませました。

 

 この後は、信託銀行から契約証書が届くことになります。契約証書が届き次第、後見事務の終了報告と辞任申立&報酬付与申立をすることになります。

 

 なお、ワシが辞任した後は以下の手続をすることになります。

 

・信託銀行に当職から親族後見人に変更した旨の届出をする。

・被後見人さん名義の預貯金につき後見人変更届出をする。

・年金事務所で後見人変更届出手続をする。

・被後見人さんが入院している病院にワシが辞任した旨を報告する。

・市役所にて補助金等の振込先変更手続をする。

 

 これらの手続の際には、ワシも同席することになります。特に、金融機関によっては後見人変更届出の際に前任後見人の印が必要なところもあるので、必要な書類を前もって確認してもいいかもしれないですね。

後見登記と読み替え規定

 後見登記事項証明書には被後見人の本籍、住所、氏名、生年月日と成年後見人の住所、氏名が記載されています。

 

 さて、被後見人の本籍及び住所もしくは成年後見人の住所が合併により以下の通り変わった場合、被後見人の本籍及び住所、成年後見人の住所につき変更登記が必要でしょうか?

 

☆変更前:T県A郡B町C1番地

↓(平成22年1月1日合併により行政区画変更)

☆変更後:T県D市B町C1番地

 

 後見登記の場合にも不動産登記と同様、読み替え規定があります(後見登記等に関する省令第14条)。よって、市町村合併により本籍地や住所の行政区画の表記が変わった場合には変更登記は不要です。

 

 ただ、先日、被後見人さんの住所の変更登記を申請した際に、登記官から市町村合併により本籍地の行政区画の変更登記も職権で行うとの話がありました。まあ、(被)後見人さんの住所や本籍地につき市町村合併による行政区画の変更があった場合には変更登記を申請しておいた方が無難なのかな…と思います。

準備金の資本組み入れ

 先日、取引先の社長さんから募集株式の発行以外で資本金を増加する方法につき問い合わせがありました。こういった場合には準備金を資本に組み入れることになります。

 

 資本に組み入れることができる準備金ですが、会社法施行後、平成21年の会社法計算規則の改正までは利益剰余金を資本に組み入れることができませんでしたが、会社計算規則改正後は資本準備金及び利益準備金、その他資本剰余金や利益剰余金を資本に組み入れることができるようになりました。

 

 準備金の資本組み入れについては株主総会での普通決議による承認が必要です。また、準備金の額を減少させる場合には債権者保護手続が必要ですが、準備金全額を資本に組み入れる場合には債権者保護手続は不要です。

 

 準備金の資本組み入れについては初めて相談を受けました。相談に来られた社長さんには税理士さんとも打ち合わせをした上で進めていきたい旨を回答したのは言うまでもありません。

本ブログ開設からまもなく4ヵ月

 このブログを開設してから3ヵ月半を過ぎたところです。旧ブログ経由でアクセスする方がいれば、検索してアクセスする方もいらっしゃいます。

 

 旧ブログの流れは汲んでいますが、正直言って別物だと思ってやっています。ただ、旧ブログで取り上げた記事をさらに掘り下げる場合には記事のリンクを貼るなどするようにしてます。

 

 今後、このブログがどんな方向に進んでいくかについてはワシにも分かりませんが、その時その時で良いと思ったものを1つでも多く取り入れていこうと考えています。

猛暑日続き

 ここのところ、最高気温が35℃を超える猛暑日が続いています。そして、今日になって最高気温が40℃を超えるところが何ヵ所も出るなど、今年の夏一番の暑さになりました。この暑さは来月上旬まで続くとのことです。

 

 今のところ熱中症にならずに済んでますが、これだけ猛暑日が続くといつ熱中症になってもおかしくないと言っても過言ではなさそうです。

 

 これだけの暑さはいつまで続くのでしょうか。昨年も7月までは暑かったですが、8月になってからは曇りや雨模様の日が多く一気に秋めいてきた気がします。今年の8月はどうなるでしょうね。

西日本豪雨による大きな被害

 今月初旬に発生した西日本豪雨の被害状況が日に日に明らかになっています。広島県内や岡山県内、四国地方を中心に河川の氾濫や土砂崩れ、土石流などが数多くの場所で発生し、亡くなられた方も200名以上になってしまいました。

 

 河川の氾濫で水浸しになってしまった光景を見ると、震災や平成27年の関東・東北豪雨を思い出しますね。このような災害は勘弁して欲しいです。

 

 ボランティアの受け入れも始まってきていますが、どこをどう手を付ければ良いのか分からないのが正直なところだと思います。今できることを地道にやっていくしかなさそうですね。

 

 ワシもできることがあればやっていこうと思います。そして、1日でも早く復興することを心からお祈り申し上げます。

司法書士登録から16年

 ワシが司法書士登録をしたのが2002年(平成14年)7月24日なので、今年で登録してから丸16年になります。もう、すっかり中堅処といったところですね。

 

 この16年間で司法書士業務も変わってきています。ワシ個人の業務内容もガラリと変わっています。まあ、登録当初はやろうと思っていた後見業務に一昨年からようやく取り組み出したので、時間の使い方が明らかに変わっています。

 

 十年一昔と言いますが、司法書士業務に関しても同じ事が言えると思います。これからの5年そして10年後、司法書士業務はどうなっているでしょう。ガラリと変わっていることは考えにくいですが、今の流行である規則31条1項業務や家族信託のごとく、新しい分野が開拓されつつあるかもしれませんね。

 

 これから債権法及び相続法改正が控えていますが、時代の流れに乗り遅れることなく日々の業務に当たりたいと思います。

7月下旬に差しかかりました

 早いもので7月も下旬に差しかかりました。今月は2週目までは登記案件で少々慌ただしく、先週はどちらかと言うと時間に余裕があったので後見業務が中心、そして今週から月末にかけては登記案件中心になりそうです。ここのところ、毎月このような流れになっていますね。

 

 昨年あたりまでは7月は結構慌ただしくなることが多かったですが、今年は猛暑日続きで先月に続きどちらかと言うと静かな1ヵ月間になりそうな感じです。

 

 ただ、8月以降に先延ばしになった件もあるので、来月以降はそれなりに動きがあるかもしれませんね。