とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

太陽光発電用パネルが複数の土地にまたがって設置されているケース

 先日、久々に太陽光発電用パネルが複数の土地にまたがって設置されている工場抵当権設定の依頼がありました。

 

 旧ブログでも取り上げていますが、機械器具目録は土地ごとに作成することになるので、土地ごとにその上にある太陽光発電用パネルの品番や発電用機器などを目録に記載することになります。

 

 太陽光発電用パネルがらみの工場抵当権設定自体久々でしたが、登記も無事に完了したのでひと安心です。なお、機械器具目録付の登記事項証明書はオンラインで請求できないので、窓口で請求することになります。