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自筆証書遺言の方式緩和

 来年1月13日より、相続法改正第1弾として自筆証書遺言の方式が緩和されます。その前に現行法における自筆証書遺言の要件は下記の通りです。

 

民法第968条(現行法)

・遺言者が「全文」「日付」及び「氏名」を自書し、印を押すこと。

・自筆証書遺言中の加除、その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、かつ、変更した場所に印を押すこと。

 

 現行法上、自筆証書遺言については、全てを遺言者自身が書くことが要件になっています。それが、来年1月13日からは自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することができるようになります。

 

 本文に当たる遺言者本人の意思については自筆で書く必要がありますが、遺産をまとめた目録については自筆でなくても構わないことになります。そのため、パソコンで作成した財産目録を添付してもいいですし、不動産については登記事項証明書、預貯金については預金通帳や証書の写しを添付してもいいことになります。

 

 なお、財産目録及び登記事項証明書、預貯金の通帳や証書の写しにも遺言者が署名し押印する必要があります。

 

 今後、改正相続法が順次施行されていくので、論点を欠かさずチェックしていこうと思います。