とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

その他の信託の条項に記載する事項・2

 先日、信託契約書がほぼ完成したので、管轄法務局に信託目録の記載事項について照会をかけました。特に「その他の信託の条項に記載する事項」の記載内容についても照会してます。

 

 結局のところ、今後、登記が必要になる事項(特に終了時や変更時)について信託目録に記載することになりますが、あまり記載したくない事項もあります。この場合には「本信託目録に記載なき事項については、『不動産及び金融資産管理処分に関する信託契約公正証書』記載のとおり」と記載し、信託契約公正証書の記載を援用する形にします。

 

 そして、終了時や変更時の登記の際には信託契約公正証書の原本も添付することになります。