とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2023年民事信託実務基礎講座・1

 6月22日の夕方から、2023年民事信託実務基礎講座の第3回目を受講しました。今回は民事信託の登記に関するもので、民事信託を設定した後に必要な登記をおさらいしつつ、信託目録に記載すべき事項を検討しました。

 

 今回の研修では、信託契約書から信託目録に記録すべき情報の抽出のためには、後続登記として何があるかをにつき意識する必要があることを確認することができました。

 

 また、以前手がけた時には、受益者連続の定めや帰属権利者に関する定めにつき「○○地方法務局所属公証人〇〇作成に係る令和○年第○号公正証書記載の通り」としたことがありました。

 

 この記載をした場合、後続登記をする際に更正登記をすることを求められるとの話を聞いたことがありましたが、実際には更正登記を求められる場合とそうでない場合があるのですね。参考になりました。