先日組成し、登記が完了した民事信託の件になります。委託者兼受益者に万が一のことがあった時の登記等の手続について道筋を立ててみました。
今回は委託者の地位は相続しないものとしており、受益者の地位とともに移転することになっています。委託者兼当初受益者が亡くなった場合には、信託契約の定め通りに受益者が代わることになっています。
この場合は、信託目録の変更登記が必要になります。具体的には信託目録記載の委託者の変更登記と受益者の変更登記をすることになります。申請人は受託者で単独申請となり、登録免許税はそれぞれの登記ともに「不動産の個数×1,000円」になります。