今週の水曜日に民事信託実務基礎講座の第4回目を受講しました。今回は前回の講義の続きと言うことで最後まで興味深く聴くことができました。
以前から疑問に思っていた信託終了時における登録免許税法第7条につき、分かりやすく説明していただけたのはありがたかったです。
強いて言えば、信託目録に記載されている受託者の権限と後続登記の関連につき突っ込んだ話があれば良かったと思いました。
また、以前、受託者による借り換えに伴う担保権設定と抹消、債務者変更登記等を手がけたことがありました。その時に信託目録に記載されている受託者の権限とすり合わせながら進めていきましたが、もし、機会があれば担保権の登記についても取り上げてほしいと思います。
あとは、来週の水曜日にも民事信託実務基礎講座の5回目があるので受講しようと思います。