とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

民事信託実務基礎講座・3

 今日も夕方から民事信託実務基礎講座の3回目があり、受講しました。今回は「民事信託の登記」がテーマでした。昨年7月から手がけていた信託案件につき、今年の4月中に信託の登記に至ったこともあり、復習と振り返りのために受講しました。

 

 私が手がけた時に、信託目録にどこまで記載すればいいかにつき非常に悩みました。結局、手元の書籍を参考に原案を作成し、申請前に管轄法務局に照会した上でお墨付きをいただいた格好になりました。今回の講義も実例に基づく内容で、信託目録への記載事項等、疑問に思っていたことを取り上げていたので受講して良かったです。

 

 また、信託の終了時に問題になる登録免許税法第7条第2項の説明も分かりやすかったです。信託案件を手がけていた時に理解したつもりでいましたが、理解が不十分だったことに気付くことができましたね。

 

 なお、私が手がけた件については、信託終了までに信託の変更登記をする必要がありますし、信託目録の変更登記などを要する可能性もあります。今回のレジュメにはこれらの登記に必要な書類や申請書、登記原因証明情報のひな形も盛り込まれているので助かりました。

 

 民事信託は今後も変化していくでしょうから、引き続き勉強していく必要があると思います。