とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

先週土曜日の酒席

 3月最後の土曜日は酒席が2つありました。最初は取引先主催の新年会で、2つ目はテニス関係の先輩の引越祝いでした。最初の酒席ですが、代行が早い時間から混雑するのではないかと思いノンアルコールで過ごし、2つ目の引越祝いで軽く飲んできました。

 

 仕事関係の酒席と仕事外の酒席が立て続けにありましたが、どちらも楽しく充実した時間を過ごすことができたと思います。ちなみに、左手親指のケガのこともあったので、深酒しないようにしたのは言うまでもありません。

 

 今日の午前中、所用で地元の総合運動場に行ってきました。今年もあっという間に桜咲く季節になりましたね。満開まであと一息…といったところですね。

公正証書の原本保管期間

 公証人役場における公正証書の原本保管期間ですが、原則として20年と定められております。(公証人法施行規則第27条第1項第1号)なお、確定日付簿は7年と定められています。(公証人法施行規則第27条第1項第3号)

 

 ただし、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならないと定められています。(公証人法施行規則第27条第3項)特に公正証書遺言については、遺言書作成から遺言者死亡による効力発生までに20年以上経過することもありますしね。

 

 保管期間については公証役場ごとに異なる場合があるので、確認した方がいいと思います。

 

 また、公正証書の原本を電磁的記録化して原本とは別に保管する、いわゆる原本の二重保存も2014年から実施されています。これは災害が発生しても公正証書自体が滅失してしまうことを防ぐためであります。

郵送による遺言公正証書等の正本及び謄本の取得

 4月1日より遠隔地の公証役場が保管する遺言公正証書等の正本及び謄本を郵送で取得することができるようになったそうです。

 

 この郵送による取得手続は最寄りの公証役場で可能です。詳細については文京公証役場公証人の先生のHPをご覧下さい。

 

☆ほくらoffice(文京公証役場公証人保倉裕)

https://www.hokura-office.com/

 

 なお、電子定款認証におけるテレビ電話による嘱託人の自認陳述についても出ております。

所有者不明土地の相続人調査の進捗状況・9

 今日のお昼前に所有者不明土地の相続人調査の件で戸籍などが届きました。その中に、相続人が25名以上いる件で残り1人の戸籍附票が届いたため調査終了になりました。これで、調査終了は4件になり残り8件となります。

 

 すでに調査終了していた3件については、登記名義人が記載されている戸籍や住民票、固定資産税課税台帳などがなく調査不能でした。そのため、ちゃんとした形で調査が終了し納品できたのは今回が初めてです。

 

 今の時点で、残る1人の相続人の戸籍附票が届けば調査終了になる件がもう1件あります。請求先の役所の都合などもあるでしょうけど、少しでも早く手元に届けば…と思うのは言うまでもありませんね。

新元号は「令和」に!

 今日から4月になり社会人18年目が始まりました。そんな今日のお昼前に5月からの新元号が発表になりました。新元号は「令和(れいわ)」とのことで、5月1日から令和元年が始まることになります。

 

 今日から新年度ということで気分新たにすべく、スーツとベルト、ネクタイ、タイピンを新調しました。今年はイマイチ乗り切れていない感がありますが、ここから気分新たに頑張っていこうと思います。

 

 ちなみに、新元号が「令和(れいわ)」だと初めて聞いた時、貸金業者名みたいだと思ったのはワシだけではない…はずです。

性格免許証

☆性格免許証:https://shindanmaker.com/a/872780

 左手親指のケガで何もできずヒマなので、性格免許証となるものをやってみました。

強ち間違いではないかもしれませんね。

 

【性格免許証】
きくりんさんの性格を端的に表すと「穏やかさの中に芯がある隠れ頑固者」です。食物で例えると「梅干おにぎり」。

特性:ブレない、非論理的、自然体、柔軟な考え、こだわり強

 

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仕事柄、非論理的で思考が低いのはヤバイ気がしますが…。

3月もいよいよ終わりです

 先日、仕事中に不注意で左手親指をカッターで切ってしまいました。結果、3針縫うことになってしまいました。順調にいけば来週抜糸予定ですが、それまでは不便な思いをすることになりそうです。

 

 そんな中、映画「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」がBSで放映されたので見ました。感想はエンディングの「打上花火」は良かったですが、映画本編は時間が行ったり来たりしていたせいか良く分からないうちに終わっていたのが正直なところでした。正直、ちょっと残念でしたね。

 

 12月下旬から続くニコレットによる禁煙プログラムですが、今週で終わりになります。3ヵ月間に及んだ禁煙プロラムですが、最後まで走り抜けることができました。これで、新たな気持ちで新年度を迎えることができそうです。

所有者不明土地の相続人調査の進捗状況・8

 昨年末から手がけている所有者不明土地の相続人調査の件ですが、現在進行中の件は期限が今年の9月末まで延長になりました。と、言っても相続人調査を完了させた上で、相続人に送付する文書の作成&発送を含めた期限だと考えられるため、のんびり進めていくわけにもいかなそうです。

 

 現在は戸籍などの公用請求が一時中断している状況です。そのため、請求した戸籍などが手元に届けば法定相続人情報及び、4月以降の公用請求の再開に備えて公用請求書の作成作業を進めるだけであります。

 

 今回の所有者不明土地の相続人調査、全体の進捗状況はどんな感じでしょうね。今月末時点の進捗状況などにつき差し支えのない範囲でもいいので公表して欲しいですね。

平成30年度の取得単位数

 今年度取得した研修単位数は昨年に続き70単位を超えました。甲類が41単位、乙類が36.5単位の合計76.5単位になります。ちなみに、甲類のうちeラーニングで取得した単位数は15単位になります。

 

 次年度は相続法改正及び債権法改正、成年後見人候補者名簿更新研修があるので、早い段階で12単位はクリアすると思われます。

 

 最近eラーニングに公開された研修会ですが、興味深いテーマが結構あります。そのため、新年度が始まった4月以降に順次受講していこうと思います。

譲与とは

 先ほど取り上げた所有権移転の嘱託登記の件になりますが、売買により移転する土地と譲与により移転する土地がありました。そこで「譲与」とはどんな意味でしょうか?

 

「譲与」とは対価なしで物を譲り与えることだそうです。そのため、贈与と同じ意味と言えます。

 

 持っている財産を私人間で無償であげる場合は「贈与契約」で、国有地や地方公共団体が持っている財産を無償で譲り与える場合は「譲与契約」になるのでしょうね。

 

 今回は「売り渡す」土地と「譲与」する土地があります。売り渡す土地の所有権移転登記については登記原因が「売買」になるので登録免許税率は1000分の15で良いですが、「譲与」による所有権移転登記の場合の登録免許税率は1000分の20になります。

 

 今回、「譲与」という登記原因があることを初めて知りました。まだまだ知らないことが沢山ありそうですね。