とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

郵送による遺言公正証書等の正本及び謄本の取得

 4月1日より遠隔地の公証役場が保管する遺言公正証書等の正本及び謄本を郵送で取得することができるようになったそうです。

 

 この郵送による取得手続は最寄りの公証役場で可能です。詳細については文京公証役場公証人の先生のHPをご覧下さい。

 

☆ほくらoffice(文京公証役場公証人保倉裕)

https://www.hokura-office.com/

 

 なお、電子定款認証におけるテレビ電話による嘱託人の自認陳述についても出ております。