とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年度残りの研修会

 今日から12月になり、今年度も残り4ヵ月になります。その間に参加予定の研修会は以下の通りです。

 

1月:関東ブロック新人研修会(講師)

2月:本会全体研修会

その他:民法改正に関する研修会、LSの名簿更新研修会、興味を持った研修会

 

 なお、2月末には関東ブロック市民公開講座があり、現在、実行委員会で準備を進めています。スタッフとしての参加になりますが、受講生としても聴いてみたいですね。

 

 また、関東ブロック新人研修会の講師も15年連続15回目になります。この研修会の講師については、今回でひと区切りとし後進に道を譲ることにします。今回がラストになるので準備をきっちり進めて臨みたいと思います。

株式会社と合同会社の違い

 今日の昼下がり、株式会社と合同会社合資会社との違いにつき聞かれました。そこでこんな感じでザックリと説明してみました。

 

1.株式会社と合同会社の違い

〇株式会社は株主が出資の範囲で責任を負う。役員と出資者は必ずしも同一人ではない。

合同会社は出資者(社員)が出資の範囲で責任を負う。出資者は必ず役員となり会社を運営する。

 

2.合同会社合資会社の違い

合同会社の出資者(社員)は出資した範囲内で責任を負う。

合資会社の出資者(社員)は出資の範囲内で責任を負う有限責任社員と、全責任を負う無限責任社員がいる。

合同会社は出資額の合計額たる資本金の額が登記事項である。

合資会社は社員の種別と有限責任社員の出資の目的と価額、既に履行した出資期価額が登記事項である。

 

3.合同会社合資会社の共通点

〇原則として出資者(社員)全員が業務執行権と代表権を有する。なお、定款の定めにより業務執行社員が代表権を有するということも可能である。

定時株主総会で議決権を行使できる株主

 定時株主総会にて議決権を行使することができる株主ですが、会社法第124条第1項により基準日を設けている会社がほとんどだと思います。

 

 そして、定款には「事業年度末日の最終の株主名簿に記載された株主を、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする」と定めているケースが多いです。

 

 今回、事業年度終了後定時株主総会開催までの間に、普通株式の一部を議決権のない種類株に転換した会社の役員変更登記の依頼がありました。定款には上記の定めがあるため、定時株主総会にて議決権を行使することができる株主は「事業年度末日の最終の株主名簿に記載された」株主であります。そのため、株主総会議事録には事業年度末日時点の「発行済株式総数」と「株主の人数」「議決権がある株式の数」「出席した株主の人数」「出席した株主の議決権の数」などを記載することにしました。

 

 まあ、定時株主総会開催前に普通株式の一部を議決権のない種類株に転換すること自体、イレギュラーなことですが、こういった場合は会社法や定款の定めに従って処理していくことになりますね。

今年度の取得単位数はどのくらいになるか

 今日現在の取得単位数は「甲類23単位」で「乙類9単位」の合計32単位になります。なお、乙類については20単位前後追加になるので、実際にはすでに50単位越えしていると思われます。

 

 残りは関東ブロック新人研修会の講師分と、本会主催の研修会などで10単位は上乗せになるでしょうから、多分60単位前後になると思います。

 

 ここ数年、本会や地元支部主催の研修会にはあまり出席せず余所の研修会に参加することが多いので、もしかすると本来あるべき姿から少し離れているかもしれません。と、言っても、年間取得単位数は倫理分野も含めて満たしているので、これはこれでアリかもしれませんね。

第5期民事信託士検定のサブチューターのお仕事・3

 第5期民事信託士検定が終わってから2ヵ月経ちました。その間のサブチューターとしてのお仕事は、最終答案のチェックでした。これらの作業が終われば今回のサブチューターとしてのお仕事は終了になります。

 

 ウチのグループにはワシの他にもう1人、先輩サブチューターがいましたので初めてサブチューターを務めたワシにとって心強かったです。お陰様で、あまり遠慮することなく意見を言うことができましたね。

 

 ちなみに、最終答案チェックは既に終わっています。同じグループの皆様の答案に目を通しましたが、逆に気付かされたことがあったり勉強になったこともありましたね。こういった経験をすることができたこと自体、自分にとってプラスになりました。そのため今後に生かしていこうと思います。

Twitter再開から1ヵ月経過

 Twitterを再開してから1ヵ月経過しました。と、言っても毎日のようにつぶやいているワケではなく、写真付のツイートを時々アップするだけであります。

 

 久しぶりに復活して思ったものは「いいね」や「リツイート」機能が、ワシが最初にTwitterをやりだした時にあったかどうかですね。ワシの記憶が正しければ「いいね」機能ははなかった気がしますね。「リツイート」は当時からあったかもしれませんね。

 

 Twitter自体、あとどのくらい続けるかは分かりませんが、情報収集のためのツールとして役立っている間は続けていこうと思います。

被後見人さんのインフルエンザ予防接種完了

 被後見人さんのインフルエンザ予防接種ですがが、今月中旬までに無事に終わっていました。その後、被後見人さんの住所地の保健センターに提出する予診票が届いたので、あとは、予防接種にかかる費用を支払った後に、予診票に領収書を添付して助成金を請求することになります。

 

 この方は65歳以上の高齢者であるため、住所地である市町村からインフルエンザの予防接種にかかる費用につき助成金が出ます。ただ、若い方だとインフルエンザの予防接種にかかる費用につき助成金が出ないですね。

 

 後見案件で予防接種などをする場合に、かかる費用につき、住所地たる市町村で助成制度があるか否かであることにつき確認しておく必要がありますね。

スポット案件の任務完了!

 遺産分割協議のために成年後見人に選任されたスポット案件ですが、土地家屋調査士さんに依頼してあった建物の滅失登記が完了したのでワシの任務はこれにて完了となりました。親族後見人さんに継続するか否かにつき確認したところ、今のところは大丈夫とのことだったので、ワシは辞任&報酬付与申立の準備を進めることになります。

 

 今回は遺産分割協議のためのスポット案件でした。そのため、今回は以下の書類を提出しようと思います。

 

・相続計算書

・相続手続報告書

・遺産分割協議書の写し(相続人全員が署名押印したもの)

・被後見人さんが相続した物件の登記事項証明書の写し

・被後見人さん以外の相続人が相続した物件の登記事項証明書の写し

・取り壊した建物の閉鎖登記事項証明書の写し

 

 なお、被後見人さんが相続した物件には、被相続人が借り入れた債務を担保するための(根)抵当権が設定してあったので、抹消登記が完了した後に取得した登記事項証明書を提出することになります。また、相続財産の中に株式がありましたが、株式を相続したことを証する書面が出てこなかったので遺産分割協議書の写しをもって相続を証する書面に使用しようと考えております。

相続放棄申述書提出後

 先日の被相続人のお子さんの相続放棄申述書作成の件ですが、月曜日には管轄家庭裁判所に書類一式が無事に届いたのを確認しました。その後は管轄家庭裁判所から相続放棄申述をした相続人に照会書が送られます。そして、相続人が照会書を管轄家庭裁判所に返送し、管轄家庭裁判所で照会書の内容を確認の上、相続放棄申述が受理されることになります。

 

 今回の件ですが、そろそろ照会書が相続人に送られる頃でしょうか。相続放棄の申述が受理されるまでは、ワシも気分的には落ち着かないです。

 

 ちなみに、今回の相続放棄が受理された後は、次順位相続人たる被相続人の兄弟姉妹が相続放棄するか否かが問題になります。相続放棄するようであれば、既に提出してある戸籍を援用できるか否かについても確認する必要がありますね。

今月の業務も残り1日

 11月の業務の明日で終わりです。今月もパッとしない1ヵ月でしたが、手間のかかる案件が結構あったせいか時間が過ぎるのはあっという間でした。

 

 ただ、先月までよりは少し上向き傾向になってきた感じがしましたね。ようやくお目覚めなのかもしれません。多分、来年の五輪が終わるまでは上向き傾向でいくと思います。

 

 早いもので今年の業務は残り1ヵ月です。業務日は残り20日なので約3週間ですね。今年から12月23日が平日に戻ったので、年末攻勢による一連の流れが祝日で分断されることはなくなり、スムーズに流れていくのではないかと思います。

 

 残り1ヵ月、風邪ひかぬように気をつけつつ師走12月を走り抜けたいですね。