とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法人名のフリガナを間違ってしまった場合

 商業法人登記で会社名や法人名のフリガナを記載することになってますが、会社名や法人名のフリガナを誤って登録してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

 

 フリガナを誤って登録した場合(国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されているフリガナが誤っている場合)には、会社または法人の代表者は、いつでも、フリガナに関する申出書を管轄法務局に提出してフリガナを再登録することができます。

 

 なお、会社名や法人名のフリガナは登記申請書の記載事項になってます。よって、登記申請の度に会社名や法人名のフリガナを記載することになります。 

今年も恒例のテニス講習会開催!

 新型コロナウイルス感染者拡大によりイベント類は軒並み中止になってますが、ワシが所属しているテニスクラブではテニス講習会を予定通り開催しました。講習会は昨日と今日の2日間行われました。2日間とも暖かくて上天気の中、コートでひと汗かいてきましたね。

 

 ワシは肉離れの影響で、できる範囲で練習に参加しました。いつも通りにボールを追うことができませんでしたが、ボールが来ると反応してしまうので追うのを我慢してましたね。この土日2日間ともやりましたが、今のところ痛みや違和感はないので大丈夫そうです。

 

 昨日の夜は講師の先生を囲って小宴会。ネットプレーのコツやテニスのこと、はたまたテニスとは関係ない話で花を咲かせました。

韓国在住韓国人が取締役に就任する場合

 先日、韓国在住韓国人が取締役に就任する旨の相談を受けました。今回は取締役会を設置していない株式会社です。取締役会を設置していない株式会社において取締役が就任する場合、就任承諾書に当該取締役が実印を押印し、印鑑証明書も必要になります。

 

 さて、韓国在住の韓国人の場合はどうでしょう。韓国でも印鑑登録制度があるようです。相談者に確認したところ、今般、取締役に就任する方は韓国国内で印鑑登録しており、本人の実印の印影を証明する書類を取得することができるとのことでした。

 

 また、日本の印鑑証明書には住所が記載されていますが、韓国の印鑑証明書には本人の住所が記載されていない可能性があるため、韓国国内で住所を証する書面を発行してもらえるかどうか確認したところ、発行してもらえるとのことでした。

 

 ちなみに、韓国の公的機関で印鑑証明書を取得できない場合は、公証役場(ノータリー)で印鑑証明書に代わりサイン証明書を発行してもらうことになりますし、住所を証する書面を取得できない場合は、公証役場で住所を宣誓し宣誓供述書を発行してもらうことになります。

 

 なお、パスポートのコピーも必要になる場合があるので、パスポートのコピーについても認証を受けておいた方がいいようです。

 

 韓国国内で発行された書類については日本語に翻訳する必要があります。翻訳については翻訳業者に依頼するか、本人が日本語に詳しいのであれば本人に翻訳してもらうことになりますね。

無観客大相撲春場所など

 今日、千秋楽を迎えた無観客大相撲春場所ですが、横綱白鵬鶴竜を破って優勝しました。終盤、連敗しましたが最後の最後で強さを発揮した形になりました。なお、大関昇進を狙う朝乃山は11勝止まりでしたが、千秋楽に大関貴景勝を破ったので大関昇進の可能性が高いです。

 

 今場所は無観客開催の上、大関貴景勝1人で鶴竜横綱大関を兼ねるなどイレギュラー続きでしたが最後まで無事に終わって良かったです。来場所以降もどうなるか分かりませんが、テレビで見ている分には冷静に見ることができたかなと思います。まあ、盛り上がりには欠けますけどね。

 

 昨日、開幕予定だったプロ野球は開幕延期になりましたし、Jリーグも中断、海の向こうのMLBも開幕が5月中旬になる予定などなど、新型コロナウイルスの影響はスポーツ界にも及んでます。オリンピック自体もどうなるか分かりませんが、ここまで来たらなるようにしかならないので、静観していようと思います。

右足ふくらはぎの肉離れの具合・4

 右足ふくらはぎの肉離れの具合ですが、接骨院の先生からは「今月いっぱいは安静にして来月から少しずつテニスをしてもいいよ」との話がありました。ようやくテニス復帰のメドが立ってきましたね。

 

 肉離れだと良くなるまでに1か月から2か月かかると言われてましたが、まさにそうでしたね。まあ、復帰のメドが立ってきただけ良かったと思います。

 

 そんなわけで、今日の仕事帰りに隣市のイオンに寄ってふくらはぎ用のサポーターを買ってきました。復帰してもしばらくの間はサポーターを着用して様子を見ながらのプレーになりそうです。

 

 ちなみにワシの手元には、手首、ヒザ、ふくらはぎ、足首のサポーターと腰痛ベルトがあることになります。あとは、肘や肩用のサポーターなどがあればひと通り揃うことになりますね。

5月の定時総会に向けた準備開始!

 今月から5月にある定時総会の準備を始めています。ワシは総務担当として、司法書士法改正に伴う会則や規則、規程、細則の改正作業を進めています。本会定時総会で会則、規則の改正につき承認をいただいた上で、その後に開催される理事会で規程や細則の改正につき承認をいただくことになります。

 

 定時総会の準備の一環として、先々週は総務・経理担当者会議を行い、昨日は支部長会がありました。支部長会では本会定時総会の議事運営委員の選任をお願いしてきました。

 

 総務担当として本会総会に臨むのは今回が初めてですが、見よう見まねでできるところまでやった上で、どうしても分からない点は副会長や前任者に確認していこうと思います。ちなみに、今年度の事業報告と次年度の事業計画は下書き程度にはできてきてますね。

新型コロナウイルスはすぐそこに!

 ワシが住む街の隣市と隣町で新型コロナウイルスの感染者が出てしまいました。ワシが住む県内にも2名ほど感染者がいますが、隣県の感染者が一気に複数名出てしまっています。

 

 ワシも花粉症対策を兼ねてマスクしてますが、マスクをしてるだけでは感染予防にはならないようです。結局のところは、免疫力があるかないかの問題のようなので、免疫力を落とさないようにする必要があると思います。体を冷やさないようにすることと十分な睡眠と食事が一番大事ですね。

 

 世間は自粛ムード一色ですが、こういう時こそ「いつも通り」過ごすことが大事だと思います。注意すべきことには注意した上で、変に閉じこもることなく日々の生活を送っていきたいものですね。

改正債権法施行まであと2週間ちょっと

 4月1日から改正債権法が施行されます。そのため、4月1日以降に契約になった消費貸借契約や保証、売買契約の契約不適合責任に注意が必要になります。また、いわゆる定型約款に関するルールが明文化されますね。

 

 登記実務に影響がありそうなのは、金銭消費貸借契約がらみの抵当権設定登記でしょうか。登記原因証明情報を作成する際に、従前からの要物契約なのか、当事者間で書面で合意したことによる諾成契約なのかで内容が変わってくると思います。

 

 このように改正債権法施行により、司法書士実務にも影響が及ぶ部分があると思います。まあ、司法書士として売買契約書を作成したりチェックなどをする場合、もしくは消費貸借契約や不動産などの賃貸借契約書を作成したりチェックなどをする場合には改正債権法の知識が必要になりますね。そんなわけで、時間があるときに少しずつおさらいしていこうと思います。

道路部分の相続登記

 先日、道路持分の相続登記の依頼がありました。数年前に母屋と敷地の相続登記をしたものの、道路部分の相続登記を漏らしてしまったとのことでした。道路部分は近隣の方々と共有であるため、被相続人の単独所有だった母屋と敷地の評価証明書とは別になっていたことも漏らしてしまった原因の1つになり得ます。

 

 母屋と敷地の相続登記の際に作成した遺産分割協議書(印鑑証明書付)と戸籍一式がそのまま使えたので、ワシは、相続人から委任状をいただくだけで済みました。

 

 このように、遺産分割協議書(印鑑証明書付)と戸籍一式をそのまま使うことができれば、今回のような登記手続もスムーズに進めることができますが、もし、そうでなかった場合はイチから準備をしていくことになったので時間がかかった可能性が高いです。

 

 今回のように道路部分を漏らしてしまうケースは結構あると思います。また、敷地が単独所有で、母屋が共有の場合も固定資産評価証明書が別々になるので母屋の共有持分の相続を漏らしてしまう危険性があります。

 

 よって、相続登記の依頼があった場合は、道路部分などの共有持分の有無についてもしっかり確認する必要がありますね。

日本に居住していない者が不動産を売却した時の所得税

 日本国内に住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がない日本人および外国人(外国法人を含む)が、日本国内の不動産を売却した場合、原則として、買主さんが譲渡所得税分を源泉徴収し納付することになります。よって、売主さんは売買代金から譲渡所得税分を差し引いた金額を受領することになります。

 

 なお、以下の条件に当てはまる場合は買主さんが譲渡所得税分を源泉徴収する必要はありません。

 

1.不動産の売買代金が1億円以下であること。

2.購入者が「個人」で、その不動産を「自己または親族の居住用」として使うこと。

 

 ちなみに、源泉徴収税(所得税及び復興特別所得税)の税率は、売買代金の10.21%相当額になります。そして、買主さんは、売買代金を売主さんに支払う際にその金額の89.79%相当額を売主さんに支払い、10.21%相当額を源泉徴収税として、売買代金を支払った月の翌月10日までに銀行や郵便局などで納付する必要があります。

 

 なお、この場合の売主さんは、確定申告期間中に確定申告することにより源泉徴収された金額の精算をすることができます。

 

 外国在住者が売主さんになる場合は日本人同士の売買とは異なることがあるので注意が必要ですね。