とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

改正債権法施行まであと2週間ちょっと

 4月1日から改正債権法が施行されます。そのため、4月1日以降に契約になった消費貸借契約や保証、売買契約の契約不適合責任に注意が必要になります。また、いわゆる定型約款に関するルールが明文化されますね。

 

 登記実務に影響がありそうなのは、金銭消費貸借契約がらみの抵当権設定登記でしょうか。登記原因証明情報を作成する際に、従前からの要物契約なのか、当事者間で書面で合意したことによる諾成契約なのかで内容が変わってくると思います。

 

 このように改正債権法施行により、司法書士実務にも影響が及ぶ部分があると思います。まあ、司法書士として売買契約書を作成したりチェックなどをする場合、もしくは消費貸借契約や不動産などの賃貸借契約書を作成したりチェックなどをする場合には改正債権法の知識が必要になりますね。そんなわけで、時間があるときに少しずつおさらいしていこうと思います。