とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

Twitter再開からまもなく半年

 ワシがTwitterを再開してからまもなく半年になります。何かあれば写真と一緒につぶやきをアップするので、FACEBOOKやこのブログと同じような使い方をしています。

 

 今日の時点でフォロワーさんが660名余りになりました。フォロワーさんですが、実名の方だけでなくハンドルネームを使っている方も結構います。また、同じSNSでもTwitterFACEBOOKとでは雰囲気が全然違いますね。FACEBOOKは実名公開ということあり節度ある書き込みが多いですが、Twitterは思ったことを自由につぶやいている感じです。

 

 また、Twitterはタイムリーな情報が入ってくることが多いので、災害時などの緊急時には役立つと思いますし、FACEBOOKだと確定した情報が入ってくるのでこれはこれで役立ちます。

 

 結局、どちらにも長所と短所があるので必要に応じて使い分けていけばいいのかもしれませんね。

担保付不動産の信託と借り換え

 担保付不動産を信託の目的にしたケースで、借り換えをする場合について考えたいと思います。受託者はA、受益者はAとAの妹Bで、委託者の地位はAとBが引き継いでます。Aの推定相続人は配偶者Cと子どもDで、Bの推定相続人は兄たるAになります。

 

・受託者兼受益者:A

・受益者:B

 

 信託契約書には「大規模修繕に備えて借り入れる」ことは受託者の権限である旨が明記されているので、こういった受託者の権限は信託目録に記載しておく必要があると考えます。ただ、借り換えの権限については定めがないため、信託契約の変更も検討する必要があります。

 

 今回のケースでは、受託者が信託の目的不動産を担保にアパートローンの借り換えをする際に、信託契約書に「信託変更の際には、あらかじめ債権者の同意を得る必要がある。」旨の文言があれば、信託契約を変更する際に債権者の同意を先に得ておけば良いと考えます。

 

 また、信託契約書の最後に「信託契約に定めのないことについては信託法、民法、その他の法令及び信義則に従い受託者と受益者の協議で決める。」という条項があります。そこで、この条項により借換をする否かにつき受託者と受益者の協議で決めることができるのでしょうか?

 

 こういった場合、協議は協議でも、信託法に従い信託の目的の範囲内の協議と認められることが必要だと思います。

 

 また、契約書の条項に「信託契約に定めのないことについては信託法、民法、その他の法令及び信義則に従い受託者と受益者の協議で決める。」とあります。そこで、借り換えの場合、信託契約に借り換えに関する受託者の権限の定めがないため、受託者と受益者の協議で決めることができるのでしょうか。

 

 この場合、信託財産責任負担債務の借り換えなので、信託の目的からは逸脱してないはずです。よって、ワシ自身はこの借り換え自体に問題はないと考えていました。

 

 法務局に照会を出していましたが、先日、回答がありました。結局のところ、受託者と受益者の協議による合意があれば大丈夫ということになりました。また、登記原因証明情報に、今回の借り換えに関して受託者と受益者とで合意があった旨の記載をして欲しいとの指示がありましたね。

令和2年度関東ブロック市民公開講座は延期

 今年の7月に開催予定だった静岡県会主管の関東ブロック市民公開講座ですが、コロナウイルス感染者拡大防止のため、来年の2月に延期となりました。今回は「終活」と「もめない相続」がテーマだったのでどんなものか興味がありましたが、延期ということになりちょっと残念です。

 

 まあ、中止になったわけではないので、日程調整等大変だと思いますが、静岡県会の実行委員会の皆様には我々の分まで頑張ってほしいと思います。

 

 来年2月なので、行けるようであれば行ってみたいですね。

地元でもコロナウイルス感染者が確認されました

 今週、地元の健康福祉センター管内にてコロナウイルスに感染された方が2名確認されました。いずれ感染者が出てくるかなと思ってましたが、ついに出てきたかという感じです。こればかりは仕方ないですね。

 

 今週、桜が満開になりましたが日曜日は雪予報です。その上、コロナウイルス問題でありとあらゆるものが止まっている感が強いです。

 

 今年は年度末らしからぬ年度末ですが、そんな時こそ、守るべきルールは守りつつ「いつもどおり」でいたいものです。

社会福祉法第26条の公益事業及び収益事業

 社会福祉法人社会福祉法第26条で定められた公益事業及び収益事業を行う場合は、目的及び事業の変更登記をする必要があります。今回、地元の社会福祉法人より、公益事業と収益事業の追加の登記の依頼がありました。

 

 公益事業については「地域公益事業の一環として居宅介護事業」を行い、収益事業については「太陽光発電事業」及び「労働者派遣事業」を行うことになります。ゆえに、これらを「目的及び事業」に追加することになります。

 

 社会福祉法人の定款では第2条あたりに目的が定められ、後ろの方に公益事業や収益事業が定められています。よって、社会福祉法人の目的及び事業の変更登記の依頼があった場合、定款の後ろの方に公益事業や収益事業の定めがあるかないかにつき確認する必要があります。公益事業や収益事業の定めを漏らすことが結構ありますからね。

桜咲く波乱の1日

 先週末あたりから開花し始めた桜ですが、今日までにほぼ満開になってきました。そんな中、7月に開催予定だった東京オリンピック1年延期のニュースが昨晩舞い込んできました。

 まあ、オリンピックの1年延期は残念ですが、これだけコロナウイルス感染拡大が進んでしまったのでは仕方ないですね。来年のお楽しみにしておこうと思います。

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 今日の夕方、仕事帰りに地元の総合グランドに立ち寄りました。グランドの桜は少し散ってましたね。

 

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役員全員を解任する場合の取扱い

 3月23日に「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」という法務省民事局商事課長通知が出ました。この通知の内容は以下の通りです。

 

1.会計参与を除く会社または法人の役員全員を解任する旨の登記申請がなされた場合、登記完了後速やかに、原則として当該会社の本店または法人の主たる事務所に宛てにその旨を記載した書面を普通郵便で送付する。また、申請権限に疑義がある場合は、当該登記をする前に連絡することがある。

 

2. 登記完了前に、解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書または添付書面の閲覧を求めた場合、届出印または運転免許証の提示など適宜の方法により、登記簿上の役員本人またはその代理人であることを確認した上で閲覧に応じて差し支えない。なお、仮処分申請のため必要であるなどの事情が認められる場合には、適宜、申請書などの写しを交付することも差し支えない。

 

3.登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書その他の一定の公的文書が提出された場合には、当該公的文書を当該登記申請の審査の資料とすることができる。

 

4.登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書(仮処分申立書の写し添付)が提出された場合には、一定の期間に限り、当該申立てに係る仮処分決定(即時抗告審の決定は含まない。)が行われるまでの間は,登記を留保して差し支えない。

 

 解任は滅多にないですが、依頼があった際には今回の通達についても説明する必要がありますね。

2019年度最後の常任理事会

 昨日は夕方から本年度最後の常任理事会がありました。今回は5月の定時総会に向けた準備がメインでした。総務担当のワシのパートだけで2時間以上かかってしまったため、終わったのが11時近くになってしまいました。

 

 今回は、司法書士法改正に伴う会則&規則改正がある上に研修規則なども変わるため、議題自体はかなり多そうです。また、新型コロナウイルス感染者拡大防止のために例年と異なるところも出てきそうなので、直前まで二転三転する可能性もあります。

 

 今月中に総会資料の原稿を完成させ、来月初旬にある常任理事会で総会資料のチェックをすることになります。また、総務担当として総会までの段取りも決めることになりますね。

法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令

 7月10日からスタートする法務局における自筆証書遺言の保管制度につき、手数料を定めた「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」が本日公布されました。手数料は下記の通りになります。

 

〇遺言書の保管の申請等

1.遺言書の保管の申請をする者:1件につき3,900円

2.遺言書の閲覧を請求する者:1回につき1,700円

3.遺言書情報証明書の交付を請求する者:1通につき1,400円

4.遺言書保管事実証明書の交付を請求する者:1通につき800円

 

〇遺言書保管ファイルの記録の閲覧等

1.遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求する者:1回につき1,400円

2.申請書等(令第10条第1項に規定する申請書等をいう。この項の下欄において同じ。 ) または撤回書等(同条第2項に規定する撤回書等をいう。同欄において同じ。 ) の閲覧を請求する者:一の申請に関する申請書等または一の撤回に関する撤回書等につき1,700円

 

☆参照:法務局における自筆証書遺言書保管制度について法務省

電子証明書の発行請求制度の改正

 3月9日から商業登記に基づく電子証明書の発行請求制度が改正されました。

 

〇改正点1:印鑑カードの提示・送付の不要化

 電子証明書の発行の請求・使用の廃止の届出・使用再開の届出・識別符号の変更の届出における印鑑カードの提示・送付を不要とします。

 

〇改正点2:電子証明書の再発行請求制度の創設

 電子証明書の証明期間中に、当該証明書の記載事項に関する変更の登記がされ、当該証明書が失効した場合、利用者からの申請により、残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする電子証明書を発行する制度を開始します。なお、この場合の発行手数料は不要です。

 

 実務には直結するわけではありませんが、参考までにアップしてみました。

 

☆参照:商業登記に基づく電子証明書の発行請求制度が変わります(法務省http://www.moj.go.jp/content/001313568.pdf