とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

社会福祉法第26条の公益事業及び収益事業

 社会福祉法人社会福祉法第26条で定められた公益事業及び収益事業を行う場合は、目的及び事業の変更登記をする必要があります。今回、地元の社会福祉法人より、公益事業と収益事業の追加の登記の依頼がありました。

 

 公益事業については「地域公益事業の一環として居宅介護事業」を行い、収益事業については「太陽光発電事業」及び「労働者派遣事業」を行うことになります。ゆえに、これらを「目的及び事業」に追加することになります。

 

 社会福祉法人の定款では第2条あたりに目的が定められ、後ろの方に公益事業や収益事業が定められています。よって、社会福祉法人の目的及び事業の変更登記の依頼があった場合、定款の後ろの方に公益事業や収益事業の定めがあるかないかにつき確認する必要があります。公益事業や収益事業の定めを漏らすことが結構ありますからね。