とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

GW明け2日間の業務

 昨日と今日はGW明け2日間ということもあり、お客さんからの連絡がボチボチありました。まあ、来週から本格稼働という感じなので、来週以降に手がける案件の打ち合わせがほとんどでしたね。

 

 これで、次の祝日&連休は7月下旬の4連休になります。その頃は、新型コロナウイルスやオリンピックも含めて先行きが不透明なところもありますが、引き続きできることをしっかりやっていこうと思います。

報告資料の整理

 今日、裁判所に報告書を提出した件になりますが、裁判所に提出後、就任時から時系列順にファイリングしてあった資料を整理しました。今までは報告順に積み重なっている感じでしたが、資料を「定期報告」と「相続関係」「その他」「就任時」に分けてファイリングし直しました。その際に、重複している資料や不要だと判断したものは外すなどしてスリム化を図ろうとしましたが、あまり変わらなかったですね。

 

 結局、ファイルをもう1冊購入し今月分からは新しいファイルに綴じることにしましたが、多分、今後の保管資料の量はそれほどではないと思います。よって、これから来年の4月末までの1年間は、今、現在「何」が「どうなっている」かが分かるように資料をファイリングしておこうと思います。

定期報告書及び報酬付与申立書の提出

 昨年10月に就任した案件につき、今日の午前中、裁判所に定期報告書と報酬付与申立書を提出してきました。報告は親族後見人さんと連名で、報酬付与申立は親族後見人さんと別々にしました。

 

 ちょうど、今日は、昨年亡くなった被後見人さんの長男さんの命日です。親族後見人さんはちょうど1年前の今日からあれこれ動き回っています。そのため、報告書にはその旨も記載した上で、親族後見人さんに内容を確認してもらいました。結果、オッケーだったので、この報告書は報酬付与申立書の添付資料の1つとして提出しておきました。

 

 ワシが就任してからは半年ちょっとになりますが、目に見える問題点はほとんど解決したはずなので、ようやく他の後見案件と同じような状況になるでしょうね。ちなみに、次回の定期報告の対象期間は、今年の5月1日から来年の4月30日までになるようです。

持分会社の登記実務

持分会社の登記実務 青山 修 著(民事法研究会)

 

 ここのところ、合同会社だけでなく合資会社などの持分会社に関する相談が増えてきているので購入しました。書式や記載例が結構出ているので使い勝手が良さそうです。正直、株式会社や特例有限会社に関する書籍はいくつもありますが、合同会社などの持分会社に関する書籍はほとんど持っていませんでした。

 

 今後、合同会社のような持分会社の登記の依頼がボチボチあるでしょうから、まずは時間がある時にひと通り目を通しておこうと思います。

Amazon等で購入した専門書

 地元近辺には専門書が数多くある書店がほとんどないので、Amazon等の通販サイトで購入することが多いです。Amazon等で購入した書籍は下記のものです。

 

・新社団法人・財団法人の登記と書式(民事法研究会)

・動産・債権譲渡登記の実務(一般社団法人金融財政事情研究会

・書式 家事事件の実務(民事法研究会)

利益相反行為の登記実務(新日本法規)

・登記官からみた登記原因証明情報作成のポイント(新日本法規)

・商業登記ハンドブック(商事法務)

家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務(日本加除出版株式会社)

未処理・困難登記をめぐる実務(新日本法規)

平成26年改正会社法商業登記 理論・実務と書式(LABO)

書式 民事訴訟の実務 訴え提起から訴訟終了までの書式と理論(民事法研究会)

司法書士 簡裁訴訟代理等関係業務の手引(日本加除出版株式会社)

要件事実の考え方と実務(民事法研究会)

クレサラ・ヤミ金事件処理の手引(民事法研究会)

休眠担保権に関する登記手続と法律実務(日本加除出版株式会社)

事例解説 農地の相続、農業の承継(日本加除出版株式会社)

Q&A 空き家に関する法律相談(日本加除出版株式会社)

改訂 登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引(新日本法規)

民法(債権関係)改正と司法書士実務(民事法研究会)

新しい家族信託(日本加除出版株式会社)

わかる! 相続法改正(中央経済社

・有効活用事例にみる民事信託の実務指針(民事法研究会)

・Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務(日本加除出版株式会社)

渉外不動産登記の法律と実務(日本加除出版株式会社)

渉外不動産登記の法律と実務2(日本加除出版株式会社)

変則型登記、権利能力なき社団・認可地縁団体等に関する法律手続と登記実務(日本加除出版株式会社)

・改正相続法と家庭裁判所の実務(日本加除出版株式会社)

よくわかる民事信託 基礎知識と実務のポイント (ビジネス教育出版社)

司法書士のための遺産承継業務(日本加除出版株式会社)

渉外相続・不動産登記・会社取引等で役に立つ 英文の法律・法的文書作成に関する実践と書式(日本加除出版株式会社)

法務局に預けて安心! 遺言書保管制度の利用の仕方(日本加除出版株式会社)

・Q&Aでマスターする民法改正と登記実務(日本加除出版株式会社)

・法人登記の手続(日本法令

 

 こうやって振り返ってみると、通販サイトでも結構購入してますね。

支部統合から5年

 今日の支部総会終了後の新支部長挨拶の中でありましたが、今回で支部統合後5回目の支部総会になりました。早いもので支部統合から5年経ったことになります。

 

 統合後は手探り状態での運営が続いていましたが、支部行事を重ねていくうちに一体化し活発になってきたと思います。ただ、一体化し活発になったところでコロナ渦による活動自粛となってしまったワケですが、今年度は支部の活動も再開するとのことなので、どのようなものになるか楽しみであります。

 

 今回の支部総会を通して、支部活動が活発になれば本会の活動もおのずと活発化するのではないかと思いました。そんな支部が1つでも増えれば本会を取り巻く状況も変わってくるでしょうね。

2年ぶりの支部総会

 今日は夕方から支部総会がありました。集合形式での支部総会は2年ぶりで、ワシは議長を務めました。今年度は役員改選期なので、例年通りの議案の他、役員改選がありました。また、支部内規の改正もあったので決議要件を確認しつつ進めていきました。

 

 支部総会自体、40分ほどで終わりました。質疑はあったもののスムーズに進めることができたのでホッとしました。まあ、立ち上がりの10分くらいはフワフワした感じだったのもいつも通りでしたね。

 

 今度は今月下旬に行われる本会の定時総会になります。こちらは執行部として答弁する側なのでぶっつけ本番というわけにはいかないです。これから準備を抜かりなく行っていこうと思います。

成年被後見人等が取締役等に就任する場合

 3月1日に施行された改正会社法において、取締役等の欠格事由から成年被後見人及び被保佐人が除外されました。さて、成年被後見人もしくは被保佐人が取締役等に就任する場合、どのような手順を踏めば良いでしょうか。この点については会社法第331条の2に定められています。

 

成年被後見人が取締役等に就任する場合(会社法第331条の2第1項)

・前提として株主総会で選任決議

成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任承諾をする。

 

被保佐人が取締役等に就任する場合(会社法第331条の2第2項)

・前提として株主総会で選任決議

被保佐人が、保佐人の同意を得た上で就任承諾をする。

※保佐人が、代理権を付与する旨の審判に基づいて被保佐人に代わって就任承諾をする場合、会社法第331条の2第1項が準用されます。この場合は、保佐人が被保佐人の同意を得た上で、被保佐人に代わって就任承諾をすることになります。(会社法第331条の2第3項)

 

 なお、会社法第331条の2第4項で、成年被後見人または被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない旨が定められています。これは、上記の手続を経て取締役等に就任した成年被後見人もしくは被保佐人が取締役等として行った行為については、民保第9条もしくは第13条により取り消すことができないということです。

 

 ちなみに、在任中の取締役等の役員につき後見開始の審判がなされた場合はどうでしょうか。会社と当該取締役等の役員は委任関係にあるので民法第653条が適用されます。民法第653条によれば、受任者たる取締役等の役員につき後見開始の審判がなされれば、会社との委任関係が終了するため、後見開始の審判がなされた時点で退任することになります。この点については従前と変わらないので注意が必要です。

今年のGWの過ごし方

 今年も巣籠もりGWになりましたが、地元の運動場やジムが閉鎖されなかっただけ、昨年よりは全然良かったです。先週の土曜日から今日までの5連休中は、先週の土曜日に仕事&ジムで水泳をしたのを皮切りに、テニス及び買い物&掃除、自宅でTV見ながらゴロ寝、ジムでトレーニングをして過ごしました。

 

 テニスできたりジムで体を動かせた分、昨年よりは退屈ではなかったですが、昨年に続き遠出できなかったのは残念でした。まあ、以前より感染力が強い新型コロナウイルスが広がりつつあるんじゃ仕方ないですね。

 

 TVのニュースなどでは、各地の観光地は「昨年より」は人出が多いと報道されてますが「一昨年までの同時期」と比べてどうだったかについても取り上げてほしいですね。こういったところからも、マスコミ報道内容の偏りを感じる今日この頃であります。

郵便物の土曜日配達廃止

 2021年10月より普通郵便など普通扱いとする郵便物とゆうメール、特定記録郵便の土曜日配達が廃止されます。

 

 また、普通扱いとする郵便物とゆうメール、特定記録郵便の配達日数が1日程度繰り下げられます。よって、午後5時までの差し出しで翌日配達の地域宛の郵便は、引受日が月曜日であると、現在は火曜日に配達になっていますが、10月以降は水曜日になります。また。午後5時までの差し出しで翌々日配達の地域宛の郵便についても1日繰り下げになります。

 

 なお、ゆうパック及びゆうパケット、クリックポスト、レターパックプラスレターパックライト、速達、レタックス、書留、簡易書留については、引き続き、土曜日、日曜日、休日も配達し、配達日数の変更はされないとのことです。

 

 10月以降、送付物によっては速達にしたりレターパックを利用することを考える必要がありますね。

 

2021年10月から郵便物(手紙・はがき)・ゆうメールのサービスを一部変更します。 - 日本郵便