とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有権登記名義人住所変更登記続きの1ヵ月間

 今月は所有権登記名義人住所変更登記がらみの案件が多かったですね。売買や担保権抹消の前提としての住所変更登記だけでなく、今後決済予定の土地にかかる農地法の許可がらみの住所変更登記の依頼が続きました。

 

 登記簿上の住所から現住所にスンナリとつながればいいですが、つながりが微妙だったケースや全くつながらなかったケースもありました。これらの件は農地法の許可がらみの件で時間的に余裕があったので良かったですが、決済時に住所がつながらない…となると目の前が真っ暗になりそうですね。

 

 この件に類似しているケースで、先日、依頼された相続登記の件で被相続人の登記簿上の住所が区画整理前の住所表記だったなんてこともありました。この件についても区画整理前の住所から区画整理により現在の住所(最後の住所)になった経過が分かるもの(住民票除票や戸籍附票など)を取り寄せてもらいました。

 

「たかが名変、されど名変」と言いますが、今月はこのことを改めて噛みしめた1ヵ月間でしたね。