とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

破産管財人の印鑑証明書と選任証明書

 3月から続行している案件で、売主さんが破産しており破産管財人がついている農地の決済があります。こちらは既に売買代金の支払い済みで、かつ、売却許可が出ているので、あとは農地法の許可がおり次第、農地法の許可の日をもって売買による所有権移転登記申請をすることになります。

 

 破産管財人裁判所書記官発行の印鑑証明書と選任証明書は一体になっているので、有効期限について確認してみました。

 

1.破産管財人裁判所書記官発行の印鑑証明書については有効期限はない。よって、発行の日から3ヵ月以内のものでなくてもいい。(登記研究第709号)

 

2.破産管財人の選任証明書については発行の日から3ヵ月以内のものが必要である。(登記研究第529号)

 

 上記1及び2によれば、破産管財人の印鑑証明書と選任証明書が一体になっているものについては、結果的に「発行から3ヵ月以内のもの」を添付する必要があると言えます。