とある司法書士の戯れ言

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農地法の許可もしくは農地転用届出と名変登記

 ここのところ、登記簿上の地目が「田」「畑」である土地の売買が続いています。市街化区域にある土地で農地転用届出で済むケースがほとんどですが、前出のように市街化調整区域にある「田」「畑」で農地法の許可が必要なケースもあります。

 

 農地転用届出書及び農地法の許可書を提出する際に、譲渡人(土地所有者)の登記簿上の住所と現住所が異なる場合は「登記簿上の住所から現住所とのつながりが分かる住民票(または戸籍附票)一式」をいったん提出することになりますし、譲受人についても住民票をいったん提出する必要があるようです。

 

 なお、譲渡人(土地所有者)の登記簿上の住所から現住所とのつながりが分かる住民票(または戸籍附票)一式を取得できない場合は、農地法の許可手続もしくは農地転用届出手続の前に名変登記を済ませ、登記簿上の住所が現住所と一致するようにしておきます。

 

 そのため、農地法の許可もしくは農地転用届出を先に済ませるか、名変登記を先に済ませるかについては、登記簿上の住所から現住所とのつながりが分かる住民票(または戸籍附票)一式を取得できるか否かで判断することになりますね。